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歩行者が道路の右側を通行しなければならないというのは、法律や条令で規定されているのでしょうか?

もし、規定されているとすると、左側を歩くと罰金を取られる可能性があるのでしょうか?

A 回答 (5件)

決まってますよ。

道路交通法第10条ですね。
10上には罰則規定がないみたいですね。

ちなみに、牛、馬を引く場合とか、乗っている場合
とかも決まってますね。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2005/07/17 19:13

法的な決まりではないと思います。


日本では自動車が左側通行なので、
歩行者が
右側を歩くと正面から自動車が来るので注意を払える。
左側を歩くと自動車は背中側から来るので注意を払いにくい。
ということかな?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2005/07/17 19:13

道路交通法第10条にて規定されています。



その際、警察官の指示に従わなかった場合は罰則規定があります。

第121条 次の各号のいずれかに該当する者は、2万円以下の罰金又は科料に処する。(中略)
4.第15条(通行方法の指示)又は第63条の8(自転車の通行方法の指示)の規定による警察官等の指示に従わなかつた者

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM#s2
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2005/07/17 19:14

歩行者や自転車などは、道路交通法を違反したとしても直ちに違反は取られません。


違反をし、なおかつ相当危ない行為をした場合に、自動車で言うところの赤キップ(歩行者赤キップ)を切られます。
もちろん自動車でいうところの赤キップに相当するよりも酷いぐらいの危険な行為をしなければ違反は取られないということです。

歩行者は原則右側ですが、左側のほうを歩行したほうが安全と認められる場合は左側歩行も例外として認められている以上、左側歩行というだけで罰金を取られることは皆無だと思われます。

ちなみに、歩行者赤キップを切られたら、自動車赤キップと同じように略式起訴(もしくは家裁送致)されます。
が、運転免許には全く影響はしません。(行政罰は無いので)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2005/07/17 19:14

罰金を取られる可能性があるのでしょうか?←法律の厳密な話しではなく、日常生活でこういうことが起こるのか?ちょっと気になったので心配、という感じですよね?法律の勉強中や警察官を目指しているとかの教科書通りの事ではなく日常のことですね。



そういう意図の質問であれば「右でも左でもまったく問題ありません」が回答になります。又、交通事故でそれが理由に不利なるようなことは聞いたことがありません。

日本人ならほぼ全員自転車に子供の頃に乗っていますよね?大人でも乗ります。その時にどこを通行していますか?歩道ですよね?それは本当はダメなんですよ。車道を走らなくてはいけないのです。厳密には片っ端から罰金ですよね?

それと同じ話しですよね、法律は子供の勉強とは違います。「コレコレは何ページに書いています」で事がすむなら法律なんて簡単なものです。六法と実社会での運用とは違うのです。もちろん裁判は別です。

話しがそれたので整理します。

「もし、規定されているとすると」←教科書通りの話しでいうと規定されています。

「左側を歩くと罰金を取られる可能性があるのでしょうか?」←運用されていませんので罰金は取られません。可能性は限りなくゼロに近似値です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2005/07/17 19:14

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