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実は、絶縁油の試験結果より、動力3台のトランスに
微量PCBが含有していました。
それで、近々新品と取り替えて、これらのPCB入りトランスを保管することになるのですが、これらを
保管する場所がありません。
今考えているのは、電気室があるのですが、これの中に
保管しようと考えています。
作りは、周りはブロック、床はコンクリート、
屋根はスレートです。
この場合、例えば電気室に保管してはならないなどの
法律等があるのかが不安です。
絶縁油が2000リットルを超える場合は消防法などの
制約があるみたいです。
今回対象のトランス3台分の絶縁油は1600リットルくらいです。
識者の方のアドバイスをよろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

>なぜ、「使用中の変圧器等の絶縁油のPCB濃度確認は、しないほうが賢明」なのでしょうか?



 *使用中の電気工作物にPCBが含有しているのが判明した場合、
  経済局へ届け出る必要があります。

  現在、微量PCBへの対処方法(基準値・処理方法・処理費用負担を何処が持つのか等)が論議中で今後の動向が不明です。

   すなわち、現行法に則り届け出をしますと、高濃度品と同じ扱いが必要ですが、
  今後、扱いが変わる可能性があります。

   (好意に解釈すると)そうすると、微量品と高濃度品の選別等の事務処理が生じ、その過程で高濃度品を
  微量として処理する可能性も生じるかもしれません。

   それよりは、微量品への対処方法が、国の基準として定まった後に、検査・届け出を受けたほうが、
  役人としては望ましいのでしょう。(はっきりとは記載されていませんが、そう解釈してあげる事ができると、私は思います。)

>どちらにしても、含有していると処理方法は正規に
 処理するしかないのですよね?

 *(繰り返して書きますが)微量PCB品の処理基準・方法が定まっていない現状では、
  「(絶縁油として)使い続けるか、(PCB含有品として)保管し続ける」ことしか出来ません。

  (参考)現在稼働中(と建設中)の、日本環境安全(株)のPCB処理は、高濃度品にしか対応していません。  
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>微量PCBが含有していました。


>例えば電気室に保管してはならないなどの法律等があるのかが不安です。
>絶縁油が2000リットルを超える場合は消防法などの制約があるみたいです。
>今回対象のトランス3台分の絶縁油は1600リットルくらいです。

*微量PCB(0.5PPM以上)含有の電気機器は
「処理方法が定まるまで」高濃度PCBと同様な方法での保管義務が有ります。

 ※「処理方法が定まるまで」とは、現在の法でのPCBの処理は、高濃度品のみを対象にしています。

 「微量PCB含有絶縁油の処理(基準値・方法)等について」は、国で審議中のため「未定」です。
  ・濃度基準についても業界団体は外国と同じ50PPM以上にすべきと主張しています。
  ・処理・運搬方法についても、高濃度並は必要ないではとの議論もあるようです。

 その為、処理方法が定まるまでは、「高濃度並で」保管しておくのです。

 実務として、
  ・トランスが腐蝕しないように(屋内が推奨されている)
  ・万一、漏洩しても他所に漏れ出さないように「容器等」が必要です。
   (私どもは、防液堤を設置しました:消防法との関連があります)
  ・第三者が勝手に触れないように管理する(保管エリアの閉鎖と施錠)
  ・保管中の変圧器等の油入電気機器は、消防法の適用を受けます。
   「普通の油入変圧器や微量PCB混入油入変圧器」は第3石油類 (指定数量:2,000L)
    (高濃度PCB含有機器は、第4石油類(指定数量:6,000L)で、絶縁油より楽になります)
    指定数量未満で、指定数量の5分の1以上あると、「少量危険物貯蔵・取り扱い」の届出が必要です。

  まとめますと、質問者さんのケースでは

  1)少量危険物貯蔵・取り扱いの「相談を地区消防署にする」。
    (電気室への保管が認められた場合は、室内に防液堤等と施錠出来る柵を設置)
  2)「少量危険物貯蔵・取り扱い」の届出を消防署へする。
  3)「特別産業廃棄物保管」の届け出を、県等の所轄部門へする。
  4 「微量PCB電気機器保管」の届け出を所轄経済局へする。

  保管をいつまで(処理がいつから開始されるのか)必要かは、現状では不明です。

  (電力会社のOFケーブルだとか、全国ではすごい量だろうな・・・
    処理費は誰が負担するのか「設置者(倒産か)・電力料金・税金・油メーカ(倒産か・・ガソリン代値上げか・・大変だす
    現状の自家用変圧器で試算(現状の高濃度並で)すると、5000KVAクラスでも輸送費込みで億円単位ですよ・・
    新品変圧器はもっと安く買えるが・・・乞う50PPM以上の基準」)

  なお、余談ですが「使用中の変圧器等の絶縁油のPCB濃度確認は、しないほうが賢明です」、
  変圧器を廃棄するのであれば、検査は絶対に必要ですが、使用中のものに含有が判っても
  対処(届け出等)が大変ですよ・・・知らなければ、微量PCBの対処方法が国から示された段階で検査を始めれば良いのです。

  (ここだけの話しですよ・・・国からの通知文書を良く読めばそういう解釈も出来るようです・・・)
  
   
 
  

この回答への補足

ありがとうごさいます。
なぜ、「使用中の変圧器等の絶縁油のPCB濃度確認は、しないほうが賢明」なのでしょうか?
どちらにしても、含有していると処理方法は正規に
処理するしかないのですよね?

補足日時:2006/05/23 23:25
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http://www.erca.go.jp/guide/guide/pcb.html
保管に関しては産業廃棄物処理の講習が必要で選任者の選出が必要のはずです。
処理費用がかかりますが、廃棄処理が可能か問い合わせてみるのも良いかと。
絶縁油の処理も確認されると良いですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考にさせてもらいます。

お礼日時:2006/05/22 21:34

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