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現在、離婚前提の別居中で、子供を連れて実家に滞在しています。

まだ住民票は移していません。

これから離婚調停の申立をする段階なのですが、住民票の移動の他によくわからず保留にしていることがありますので、教えてください。

現在、夫が受取人になっている児童手当と乳幼児医療費は、今までの住所の市役所へ消滅届を提出して、住民票の移動をすれば私に変更できるのでしょうか?

ただ、私と子供は夫の扶養となっているので、児童手当の申請に必要な『(厚生年金加入の人は)請求者の健康保険証の写し』というところで引っかかってしまうのでしょうか?

実家には、私の母(年金受給者)と3人で住んでいる状態です。

住民票を実家に移す際には、私も世帯主になり母とは別に住民票を作成する予定でいます。

A 回答 (1件)

昔、別居中に手続きをした事があります。


ただ、12年前なので、制度が変わっているかもしれませんが。

住民票を移した時点で、児童手当については、市役所の方から「ご主人に申立書を出してもらいます」と連絡を頂いたように思います。
それの提出を待って、私が改めて児童手当の申請を行った記憶があります。
乳幼児医療費もその時に、市役所で一緒に手続きしたように思います。

なので、ご主人にノータッチで勝手には出来なかったと思いますが、住民票をまず移し、後は市役所に状況を説明されたら、市役所の方からご主人に必要な手続きを取るように説明が行くと思います。
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この回答へのお礼

さすがに、私1人では手続き出来そうもないですね…。
昨日、ようやく調停の申立に行ってまいりましたので、これから諸手続に入りたいと思っています。

ご回答ありがとうございました!

お礼日時:2006/05/23 01:34

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