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民訴法第132条の2・提訴予告通知は、提訴一般に必要的手続きとして適用されるのでしょうか、それとも提訴前照会と証拠収集処分をする場合の前提手続きとしての制度である、と理解していいのでしょうか。

A 回答 (1件)

後者です。

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この回答へのお礼

早速の回答に礼を申します。
私も、そうと解釈していたのですが、少し迷いがありましたので、質問させていただきました。
有難うございました。

お礼日時:2006/05/23 07:37

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