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こんばんは、いつもお世話になっています。

大学生の21歳女性です。
2週間前痴漢にあいました。車内は混雑はしておらず、私がつり革につかまっていた所を後ろからずっと陰部をこすりつけてきました。

場所を移動しても追いかけてきて4駅それが続いたので、周りの方に協力して頂いて捕まえました。

問題がここからなのですが。
相手が知的障害者でした。
警察官に『知的障害者だから処罰できない、以前にも同じように痴漢をして捕まったようだ』と言われました。

厳重に注意しておくからと言われ刑事罰できなくても今後何も文句をいいません。のような文書を書かされました。

障害者の人は何をしても罪に問われないのでしょうか?
再犯だったと聞き、以前ちゃんと処罰しておいてくれれば・・・と思いました。

痴漢にあった日私は就職の面接に向かう途中で、痴漢を捕まえ、駅・警察に2時間以上拘束され面接に行けませんでした。警察の人は事情を説明する文書はくれませんでした。

人事の方にもお話しましたが、日程がつまっていて対応できないと結局面接はだめになってしまいました。

この企業にご縁がなかったことを全て痴漢のせいにしようとは思っていませんが、こんなひどいことをされたのに障害者だから許してあげて(実際警察官に言われました)では納得できません。

無事就職が決まり、http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=76957
の質問を見かけたので、私も胸のつかえになっていたので質問しました。

警察官が言った『障害者だから処罰できない、だから我慢して』は正しいのしょうか?
これは痴漢というわいせつ罪だから?
これが傷害事件だったら?殺人罪だったら?

どなたか教えて下さい。

A 回答 (3件)

>警察官が言った『障害者だから処罰できない、だから我慢して』は正しいのしょうか?



刑法第39条 心神喪失者の行為は、処罰しない。
2 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。

残念ながら警察官の言う通りです。例え殺人を犯しても刑事罰は課せられません。(医療施設に入れられますが)
心神喪失を装って刑を免れようとする人もいます。
刑事被告人の弁護人が、よく「精神鑑定」を申請するのは減刑のためです。
私個人的にも納得はいきませんが、法律はそうなっています。
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この回答へのお礼

こんばんは、回答ありがとうございます。
警察官の言うとおりなのですね・・・。

納得はいきませんが、詳しく分かり気持ちが少し落ち着きました。回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/05/25 23:10

刑法上はその通りですが、民事上はその人を監督する人の監督責任がありえますが。

まあ、殺人とかでもないと費用倒れになりそうですが。

しかし監督を親とか親族だけに押し付けて、障害者が自立するにしても公的なサポートが何にもない国の姿勢が一番問題でしょうね。
こういう問題が発生しないよう学校で知的障害者に対する性教育をしようとするのにも、知的障害者にわかりやすくするために人形とか使うのは「その人形がいやらしいから問題だ」とかとんちんかんなこといってるくらいですからね。
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この回答へのお礼

こんばんは、回答ありがとうござました。
民事上では何とかできる方法もあるのですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2006/05/25 23:16

下の方も書いてらっしゃる通りです。


傷害でも殺人でも行く先は同じでしょう。
ただし、痴漢や傷害でも、被害届けを提出することはできますし、その人を逮捕することもあります。
でもやはり、障害の程度によっては、起訴されることもなく、また同じことをする可能性は十分考えられますよね。
だからといって、何らかの法律で規制してしまえば、障害者の方々の社会進出を妨げてしまうかもしれないということです。
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この回答へのお礼

こんばんは、回答ありがとうございます。
警察官の言うとおりなのですね・・・。

しかし被害届も出すことができないと言われました。
これはどうなんでしょうか?

納得はいきませんが、詳しく分かり気持ちが少し落ち着きました。回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/05/25 23:11

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