【あるあるbot連動企画】あるあるbotに投稿したけど採用されなかったあるある募集

商用ブログにおいて、例えば町並みの風景や
東京タワーのような建築物を自前で撮影し、
掲載(例えば、この写真は東京タワーです
とコメントをいれ)することは著作権や
肖像権等に触れるでしょうか?

また、触れないようにするための対応策は
何かありますでしょうか?

A 回答 (1件)

--------------


著作権法46条
 美術の著作物でその原作品が前条第2項に規定する
屋外の場所に恒常的に設置されているもの又は建築の
著作物は、次に掲げる場合を除き、いずれの方法によ
るかを問わず、利用することができる。
1.彫刻を増製し、又はその増製物の譲渡により公衆に
提供する場合
2.建築の著作物を建築により複製し、又はその複製物
の譲渡により公衆に提供する場合
3.前条第2項に規定する屋外の場所に恒常的に設置
するために複製する場合
4.専ら美術の著作物の複製物の販売を目的として
複製し、又はその複製物を販売する場合
---------------

というわけで、東京タワーだけの写真をブログに載せるだけであれば、完全に合法です。
 ただし、写真に人の顔や看板などが映りこんでいるときは、肖像権や商標権の侵害になる可能性があることに注意してください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

とても参考になりました
有難うございました

お礼日時:2006/05/26 23:41

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!