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このカテでいいのかわからなかったのですが・・・
離婚時に慰謝料をもらえるか、詳しい方教えてください。
友達が、今、離婚しようと別居中なのですが、この場合、離婚したときに慰謝料ももらえるか、知りたいのです。
離婚の原因は、旦那の生活態度が悪い(?)ことです。
収入が少ないのに、ギャンブルはする、嫁と子供を置いて外に遊びに行く、飲みに行く、育児はほとんど協力しない、話し合いをしようとするとすぐにキレる・・・
もしかしたら、不倫もしているかもしれないのですが、コレは、証拠がないのでなんともいえない感じでした。遊ぶ約束をしているメールだけでは不倫の証拠にはなりませんよね?
以上のことで、友人は、十二指腸潰瘍になったそうです。
そこで、ここまで苦しんだ友人の力になりたいと思い、相談させていただきました。
私も離婚経験しておりますが、うちはまずまず円満に離婚しているので、調停や、裁判のことなどがわかりません。お詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。
ちなみに、子供が2人(1歳と2歳)がいる場合、養育費はいくらくらいもらえるのでしょうか?ちなみに友人夫婦はお互い21歳です。
情報が足りない場合は補足します。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

調停はあくまでも話し合いの場ですから、裁判所が判断するわけではありません。


調停委員という第三者が間に入るというだけのことです。
お互いが合意すればどんな条件でもいいということになります。
調停委員が常識的にはこうだとかいう話や説得はある程度してくれますが。
どうしても合意できなければ不調ということになります。

裁判となると、法律で認められた離婚理由が必要です。
離婚理由によって慰藉料も発生します。状況によってですが、せいぜい200~300万くらいです。
たとえば、浪費癖、暴力、不倫などですね。証拠も必要です。メールだけでは無理でしょうね。
生活態度といっても・・・
例えばギャンブルにつぎ込んで生活費も入れないとか、勝手に借金を繰り返すとか
生活に支障をきたすようなことはないのでしょうか?
飲みに行ったり、育児に非協力くらいでは無理だと思います。

養育費は一般的には子ども一人につき月2~5万くらい。双方の所得によってもっと少なかったり多かったりというところです。互いの所得に見合った負担をするということです。

調停や裁判で決まれば、支払いが滞った場合には給与差し押さえなどの強制執行もできます。
それはそれで弁護士に依頼したりして費用もかかります。
費用と取れるお金との兼ね合いですよね。
ただし、養育費はどんなに生活に困っても、たとえ生活保護を受けていても支払う義務のあるものです。
慰藉料は経済状況によっては無いものは取れないということもありえるでしょうね。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
慰謝料よりも、養育費を絶対もらえるようにしたほうがいいかもしれませんね。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/05/28 19:20

社会→法律に移動したほうが良いかも。



慰謝料について余り期待できませんが、奥様が身体を壊した原因がモラハラなら正当な事由となりそう。
財産分与は資産がなければ殆ど期待できません。
養育費は↓に算定表があります。
この無責任旦那さんからは2人で5万かそこらがやっとのような気がします。
子どもに愛情があれば、もう少し引き出せるかも。

県の女性センターの電話相談や自治体の無料法律相談なども、利用されると良いでしょう。

参考URL:http://www.rikon-navi.jp/
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
友人が身体を壊した原因は、精神的に悩みすぎたことらしいです。旦那が帰ってくる時間になると、腹痛等があったみたいです。
資産はないので財産分与は微妙ですね。
無料の法律相談をしてみることも教えてあげたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/05/28 19:19

よくある話ですが、相手に慰謝料もしくは養育費を払う意思があるか、それと払う能力(財力)があるかが一番の問題だと思いますよ。

調停をして貰う権利がでても相手に支払い能力がなければもらえません。法的な強制力もないので結果、泣き寝入りとなる事が多いみたいです。そのあたりを見極める必要が大事です。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
相手に支払い能力は・・・微妙です。
でも、それは収入からみるのですか?

お礼日時:2006/05/26 23:08

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