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いきなり「養育費減額の調停」の知らせが来たました。
離婚当時調停にて、養育費を決定しました。
6年ほどたちますが、何度か支払い期日を守らない時があり、その都度、内容証明を送り支払いをしてもらっていました。
相手方は、公務員で勤続も長く、転職やリストラで、収入が激減したとは考えられません。住まいも寮で住居負担も軽く、再婚し家族が増えたわけではありません。理由がまったくわかりません。
そこで、質問ですが、
(1)養育費減額の調停は、自分勝手な理由があっても、何であっても、とりあえず申し立てることができるのですか?(例えば車のローンとか家を買いたいから、支払い困難になるとか。)
(2)調停に出向くのには、初めから弁護士が必要ですか?
(3)先に、養育費減額申し立ての理由を知ることが出来るのでしょうか?
(4)最終的には、養育費の減額は、誰が決めるのでしょうか?
(5)調停はどのくらい時間がかかりますか?調停が終わるまで支払いはしてもらえないのですか?

子供も小学校入学したばかりで、やっと正社員の仕事についたばかりです。教えてください。

A 回答 (3件)

突然の申立で当惑されていることでしょうが、次のように考えてください。



養育費は父母の収入に応じて分担するのが原則です。
離婚時に調停で養育費を決定されたのなら、多分調停委員は双方の収入を勘案して調停案を出したのでしょう。
それで、今回減額の申立があったとのことですが、通常減額調停を申立てるのは、自分の収入の減少、経費の増加、または相手(つまり、あなた)の収入の増加といったケースということになります。

(1)申立は自由です。自分勝手かどうかは調停を通じて判断されることになります。
(2)先の調停でどのようにされたのか判りませんが、今回の調停では弁護士は必要ありません。調停委員が両者の間に入って本件についての妥当な判断に導いてくれます。
(3)第1回目の調停期日に申立理由を聞いてからでも遅くありません。時間は充分に取れますから。
(4)両者の話し合いが基本ですが、話し合いが付かなければ調停委員が斡旋案を出してくれます。その金額に両者の合意ができなければ調停は終了し、自動的に審判に移行します。審判は裁判官(家裁では審判官と言います)が金額を決定します。ですから、一方的に反対して調停不成立としても決定されてしまうことになります。
(離婚調停などは調停不成立となれば一旦終了し、訴訟するかどうかは別問題ですが、養育費などの調停は合意がないから終りということはふさわしくないので一応の結末をつけることになる訳です。)
(5)合意が早く付くかどうか、付かなければ家裁調査官の関与などが必要となり、すこし長くなるでしょう。ケースバイケースですが、6ヶ月くらいはかかるかも知れません。調停の間は従来の取決めが有効です。

大変でしょうが、心配は全く要りません。決まるべき所に落ち着くということです。
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この回答へのお礼

気持ちが落ち着いて安心してきました。そうですね、決まるべきところに落ち着くと思い、話し合いに臨みたいと思います。減額申し立てが出来ることも知らなかったので、これから自分でも勉強し、子供の為になるように話し合いをしたいと思います。回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/06/04 10:59

調停は当事者の話し合いで和解を目指す物で裁判と違い判決は有りません。

ですから、質問者は調停を拒否しても良いのですよ。
1 出来ます
2 必要有りません
3 相手次第です
4 当事者間の話し合いで決めます。ですから、納得いかなければ
  質問者は相手方の提示に対し拒否出来ます。
5 時間についてはわかりませんが以前に決められた事は守らなけれ 
  ばいけませんから支払いが止まるという事はないと思います。

この回答への補足

相手とは連絡もとっていないし、話し合いは、無理と思います。なので、いきなり調停を起こしてきたと思うのです。調停理由がわからないのに、調停拒否をしても不利になりませんか?調停拒否したら、誰が減額の可否を決めるのでしょうか?生活があるのに、何度も仕事を休まないといけなくなるのは困るし、先に理由を聞きたい気持ちはあるのですが、、方法が無くて、、、。
調停拒否して、調停員が、勝手に減額を認めることはありますか?ご存知でしたら教えてください。

補足日時:2006/06/01 21:18
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。自分でいろいろ勉強して、話し合いに臨みたいと思います。

お礼日時:2006/06/04 11:14

1:できる。


2:弁護士は不要。ただし、弁護士に付き添ってもらうのは自由。
3:できない。(相手に聞くしかない)
4:調停での合意による。
5:概ね半年以内が多い。調停にかかわらず、養育費はもらえる。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。自分でも勉強して、話し合いに臨みたいと思います。

お礼日時:2006/06/04 11:13

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