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先日、医療関係従事者の団体(医師会とか歯科医師会とかの系統の社団法人です)の正規職員として雇用されたのですが、この職場では、団体所属会員(医療関係従事者)が某政党から選挙に出た際、職員は強制的に職務として電話かけ、ハガキ等発送などの選挙運動をさせられると聞いて、驚いています。その会員は前回落選したので、また次の選挙も出るそうですので、当然、選挙運動をさせられるわけです。しかし、憲法では思想の自由が求められていますよね? 政党や政治家の事務所に勤めたわけではないし、仕事としてそういうことを「強要される」のはおかしいのでは?と思っていますが、どうなんでしょうか。

A 回答 (5件)

問題は2つ。


1.社団法人という公益法人で政治活動をしていいか。
NO.4の方の紹介されている判例を受けて、うまくすり抜けているのが現状です。まあ、これが公職選挙法がザル法といわれるところです。
医師会の例で言えば、社団法人としての医師会ではなく、政治団体としての医師連盟で活動しているはずです。これは、違法にならないようにしているとしか言えません。


2.そこで働く職員は、政治活動をしなければいけないか。
 これは、政治活動というより、単純労務だと思います。就業規則の問題ではないですか。
 それと、賃金を払って、選挙運動をさせるのは、アルバイト買収といって、違法です。ただ、単純労務で選挙管理委員会に届ければ、合法です。
 
 ただ、そんなことを言っても、そこで就職した以上、理屈は通らないでしょう。医師会とかは、そのための団体みたいなものです。
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> 憲法では思想の自由が求められていますよね?



憲法は普通の法律ではありません。「国民が国家を拘束する」という性格のものですので、何かの法律を介した形でない限り、国民や企業には直接適用されません。

一般の企業の場合、最高裁判決によると、政治活動は認められています。(八幡製鉄事件)
ただしこれは、会社の本業のためにする活動でないと、会社の目的から外れることで問題が生じます。

八幡製鉄事件
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AB%E5%B9%A1% …

ただし、別の最高裁判決では、税理士会については、設立等が法律に定められている強制加入の団体といった公的な性格から、たとえ団体の本業のためになること(税理士法改正など)であっても「会社とは同一に論ずることはできない」とし、政治活動(政治献金)は目的から外れるとして、認めませんでした。(南九州税理士会事件)

職場がどのような性格の団体かわかりませんが、上記2つの判決が判断のヒントになるかと思います。
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>職務なんですよね。

仕事としてするのであれば、思想信条の自由は侵されないのでは。
それはそれで選挙法違反だと思いますよ。
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>医師会とか歯科医師会とかの系統の社団法人


問題は、あなたの思想信条の自由とより、社団法人がそのような政治活動をしていることです。公益法人は、中立性を前提に税法などの、優遇を受けています。
 ただし、実際の活動は、社団法人ではなく、同居している政治団体がやっていませんか?抜け道をさがしてやっているはずなので、違法かどうかの判断は難しいと思います。

>職員は強制的に職務として電話かけ、ハガキ等発送などの選挙運動をさせられる

職務なんですよね。仕事としてするのであれば、思想信条の自由は侵されないのでは。

と聞いて、驚いています。その会員は前回落選したので、また次の選挙も出るそうですので、当然、選挙運動をさせられるわけです。しかし、憲法では思想の自由が求められていますよね? 

>政党や政治家の事務所に勤めたわけではないし
この関係の団体は、政治団体と同じようなものでしょう。それが、設立目的です。

あなたが、投票しなかったらそれでいいんではないですか。それか、マスコミに内部告発したらどうですか。
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おかしいですね。


辞めればいいと思います。
公務員は民主党の応援し、共産党系の企業団体は共産党の応援するように、日本は組織選挙ですから、どこに行ってもそれなりの関わりがデルと思いますが。
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この回答へのお礼

本当にそうですね。労組関係も政党とのつながりが強いですし。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/06/05 21:05

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