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小売店で表示金額より高い金額を請求され、実際に払わされた場合はどのような法律に違反しますか?
教えて下さい。

A 回答 (5件)

違反しません。


希望小売価格100円の商品を1000円で売ろうとも買いたい人がその値段でも欲しいと言えば問題ありません。
但し、希望小売価格100円の商品を1000円と偽る、誤解するよう誘導するなど意図的な言動があれば差額分の返還を求めることが可能です。
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ご質問の場合法律に違反するということはありません。


ただご質問者が表示された値段だと思い、購入したのだが後日支払金額がそれより大きかったという場合には、当初の売買契約(単にお店で購入する行為も法律上は売買契約となります)に重大な間違いが存在したわけですから、錯誤による契約ということで、契約解除(返品する)とか差額の支払を拒否するなどができます。

ただ購入時に表示価格より高い金額を言われて、それでも購入した場合には高い金額であることを納得しているわけなので契約は成立しているから、契約解除や差額の支払の拒否はできません。
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 #2です。


 他の方の意見を見て気づいたのですが、私は、特売のようなデカデカとした表示を思い浮かべてました。
 雑貨などの商品に印刷/貼り付けてある(希望小売)価格と違う価格で売った程度では、お店の姿勢の問題程度です。
 また、一般人の感覚からすると、相当悪質・常習でも殆ど勧告程度で済まされそうです。
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会計の際に指摘をせず、請求された金額を支払っている以上、


売買契約は成立していますので、何ら法に触れる事はありません。

#1の方の言うように、販売価格を偽るような行為があった場合は「不当表示」になりますが、
atu2005さんが質問に書かれた内容では「不当表示」には該当しません。
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 不当景品類及び不当表示防止法の不当な表示の禁止あたりではないでしょうか?


 具体的な要件は公正取引委員会が決めたりしますので状況にもよるでしょうけど。
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