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 先日、取引関係のある会社を訪問した時、そちらで飼われている番犬に噛まれて二週間程度の怪我を負わされてしまいました。どのような請求が出来るでしょうか。穏便な解決策を教えてください。よろしくお願い致します。  

A 回答 (3件)

動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害について賠償する責任を負います。


 あなたの取引先の会社で飼われている番犬とのことですが、飼い主は、誰でしょうか。会社が飼うことを決めて飼っているのなら、会社に責任を問えます。具体的には、株式会社であれば代表取締役に会社の責任を問えます。そうでなく従業員の飼っている番犬であればその従業員に責任を問えます。また、会社の飼っている番犬の場合でも、その番犬の係りの人がいればその人は、「動物を保管する者」にあたり、その人にも責任を問えます。
 但し、番犬として十分な注意をして保管していた場合には、責任を問えません。

 損害の賠償の範囲については、かまれたことから通常生じる範囲の損害です。治療費、通院に要した費用、かまれたことによりよけいにかかった費用、精神的苦痛がこれにあたるかと思います。

 穏便な解決策ということですが、事実をお話になり、治療費の領収書をお見せになる程度のことしか思いつきません。何といっても、取引関係のある会社が関係していそうなので、いきなり「これこれの賠償をしろ」とは、いえないでしょう。  

 しかし、あなたに損害賠償をする権利があるのだから、当然の権利行使であることをお忘れにならないでください。 
 
 
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この回答へのお礼

有難うございました。参考に致します。

お礼日時:2002/02/18 20:45

 保険事故として扱われることがありますが、犬に噛まれる等の被害に対しては、交通事故等でよくいわれる過失割合という考え方において、状況にもよりますが100%犬が悪いというものではないとされるのが通例のようです。


 損害賠償請求に関しては、保険の話が関係してきますので先に書きます。
 損害保険のうち個人賠責保険で担保される範囲で、この個人賠責保険は、会社では建物や什器備品に付保する店舗総合保険、個人では建物や家財に付保する住宅総合保険の特約保険や、積立生涯保険などのセット商品に付帯されている場合があり、多くの人が知らずに入っている場合が目につきます。とくに、不動産を賃借する際に強制的に契約される類の保険にも特約されている場合が多いです。
 結局、まったくの他人ではないということなので、今回のケースでは、保険があるようだったら治療費等手配してもらえると、という日本人的な言い方ではじめ、保険があればそれで然り、なくてもその話をベースにやんわり話をもっていけばスムーズな話として帰結するように思います。
 次に、具体的な賠償額については一概にはいえませんが、規準としては数万円程度、2桁にはいかない金額、そこからこちらの不注意部分が自覚されていれば、その概算を掛ける、というイメージでお考えになればよろしいかと思います。
 昨日の朝日新聞に犬に顔面骨折させられた女性に1,700万円という話題がありましたが異例ゆえに掲載されたと考えています。お伺いする限り本件については、法的な考え方よりも社会常識的な心持でご対応されたほうがいいように思います。
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この回答へのお礼

詳細なアドバイス有難うございました。

お礼日時:2002/02/18 20:50

 一般的には、犬による事故の場合も自動車と同じように考えることができます。

自動車については実例が多く、判例も発達していますので、それを準用して計算してください(下のHP参照)。なお、業務の上で訪問していたのでしたら、労災が使えると思われますので、労災担当の人と相談してください。

参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2kouj.h …
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この回答へのお礼

簡潔な回答有難うございました。

お礼日時:2002/02/18 20:53

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