
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
付け加えになりますが、相続放棄は基本的にはしてはいけないと思います。
世間的には良くこういう話題が出て、放棄しない事が金目当てみたいに言われる事もあるけど、相続するのはあなたではなくて子供ですから。大人になってから放棄する事は簡単に出来ますから。No.2
- 回答日時:
その相手の人の生活もありますので、基本的に話し合いによるものですね。
また、誓約書をとることも大事ですが、第三者(公証役場:そのお子さんの相続権を遺書としてもらう=認知)か弁護士を間に入れるべきだと私は考えます。現在日本ではあなたのように未婚の方、または離婚されていて養育費を受け取る権利・約束のある方のうち、半数以上の方が貰えてないのが現状です。約束した事を守らないのはとんでもない奴ですが、無理に守らせるには裁判所の命令つまし最終的には差押さえるしかないのが現実です。
あなたの相手がそんな人だとは思いませんが、万が一こんな事になった場合は口約束ではなんとも証拠能力に乏しいです。まずは、認知。その次というかセットで養育費です。
あなたとお子さんが幸せになるよう祈ってます。
No.1
- 回答日時:
子供が相手の子であれば養育費の請求ができます。
子供が相手の子であることを法律的に確定するのが認知の手続きです。相手が、自分から進んで任地の手続き(任意認知)を取ってくれないときには、強制的に相手の意思に反してでも手続き(強制認知)をとる必要があります。まず、認知届という用紙を役所からもらってきて、それを相手に書いてもらい、戸籍謄本があれば受理されます。養育費の問題はその後です。詳しくは下のHPを見てください。
(参考)
http://web.kyoto-inet.or.jp/people/kokari/ninti. …
(養育費)
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2chsp.h …
参考URL:http://www2.odn.ne.jp/badtz/8-3.html
この回答への補足
そうですね、まずは認知してもらう事が大切ですよね。
あと、もうひとつお聞きしておきたい事があるのですが・・・・。
養育費というのは月にいくらまで請求できますか?
限度などがあるのでしょうか?
それと、財産放棄をしてほしいとの相手方の親から言われているのですが、どうしたら良いでしょうか?
誓約書という形での財産放棄(相続放棄?)でもいいのでしょうか?
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