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お尋ねします。
都市計画道路決定がされた道路に面して住んでいまして、事業決定がなされると4mほどセットバックしなければならない状況です。
そのような状況で、セットバック部分を考慮せずに外構作りをしたいと思っているのですが、将来事業決定された際、一般的に土地の保証以外に外構部分の保証もしていただけるものなんでしょうか?
なんとなく、計画があることを知っていながら外交作りをすると、その分は当然に考慮されないようなきがしますが、いかがなものでしょうか。またこのまま外構作りをしてもいいものなんでしょうか?

A 回答 (3件)

補償されます。



事業認可が下りているならともかく、
都市計画の決定だけがされていて
放置されている道路というのは
日本全国に数え切れないほどあります。
自治体の都市計画課で未整備の都市計画道路を調べて
現地を歩いてみたりするとわかりますが、
外構がセットバックしている家などありません。

事業認可が下りていない段階では、
工作物(外構)の建築の制限はないだけでなく、
建築物についても許可を得れば建てられる状況です。
当然、その分の補償は出ます。

心配であれば、
自治体の建築指導課等に確認してみるといいでしょう。

http://www.utopia-town.com/qa/q131.html
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まだ計画決定段階であれば、その後のことは、いつどの様な内容で決まっていくのかは不明瞭な部分が多いです。

ただし、管轄役所の都市計画課等に確認出来る部分だけでも聞いた方が良いです。
「もうすぐ事業決定される」「当分事業化の予定は無い」等々の。

そのヒアリング内容にもよりけりですが、今の段階で外構をセットバックさせておく必要までは無いと思います。

又、補償の対象になるかどうかと言えば「なる」と思いますけれど、今と同じような外構をそっくり造り替えるだけの補償があるかどうかといえば、そういう問題ではありません。

事業主にも独自の算出基準等があるでしょうから、補償対象だからといって満足な補償が得られるかどうかは収用される土地の件含めて、又別問題と考えておいた方が良いです。

>計画があることを知っていながら外交作りをすると、その分は当然に考慮されないようなきがしますが

規制が無い限り、知っていたんだから駄目とは役所が言えることではありません。駄目なら建築制限をすることも出来る立場にあるのがお上ですから。そこは気にする必要が無いです。
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まず字が違いますね。


保証ではなく、「補償」です。
また、セットバックとも言いません。
言うなら、計画街路線ですね。

都決のみで、事業認可がされていない場合、計画街路内で建築物を建築する場合、確認申請以前に都計法53条申請を申請し知事の許可を得ます。

そもそも53条は建築物が対象で、法文上、工作物(門、塀)は対象としていませんので、今回の計画が工作物だけであれば、許可も不要で築造はOKです。
※建築物があっても工作物は問題とされませんが。

>将来事業決定された際、一般的に土地の保証以外に外構部分の保証もしていただけるものなんでしょうか?

都決のみであれば当然「補償」は受けれます。
裏返せば、事業認可を受けていれば、築造させてもらえません。

とりあえず、担当課で事業認可の「見通し」だけ確認しましょう。
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