No.1
- 回答日時:
同感です。
噂で聞いたところによると、平成16年改正を検討しているときに、実用新案権廃止の話も出たそうです。結果は「実用新案権に基づく特許出願」(特46条の2)に落ち着いたのですが、その検討経緯のなかで、特定の業界の方から
「ライフタイムが短い商品がメインの業界としては、実用新案は無審査であっても有効な手段だ」との主張があって、それによって、廃止にはならなかったそうです。
ま、使う人がいて、その人が必要だ!とある程度説得力のある主張をすると、法律の廃止って難しいのかもしれません。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
実用新案の廃止という話は、以前からけっこう出ていますね。
お話はもっともであり、私も学生時代はそう考えていたのですが、当時恩師(業界では少し名の知れた弁理士です)がこんなことを言ってまして。
「あまり審査をしない実用新案や著作権は不確実で問題だと言われるけど、特許だってしょっちゅう無効になっているじゃないか。」
特許が限りなく100%に近い確実性があるのなら、こういう議論は価値があるのだろうが、例えば特許が70%で実用新案が30%とか、そういう程度の違いに過ぎないのであって、逆にいうとバッチリ審査をしたって100%にならないのだから、そんな無駄な儀式はやめて、問題があれば裁判所で争えばいいじゃないか、という主張ですね。
もちろん専門家の中ではかなり異端の意見だと思いますけど、たしかにそういう考え方もあるなぁと気づかされました。現に著作権制度はそのやり方で今までもっているわけですからね。
No.4
- 回答日時:
同感です。
先日、マスクを縫うということNo.2174494として、ここで質問しました。無知な申請者は先生から(弁理士)実用新案番号をもらって大喜びしています。
弁理士のみなさんは実用新案に限れば楽な仕事になったので現状に反対しないでしょうね。
この回答へのお礼
お礼日時:2006/06/13 11:58
回答ありがとうございます。
実用新案登録番号は受付番号へ変更たらいいのに・・・
実用新案申請は実際は第三者への"はったり"要素が多いん
でしょうね。
No.6
- 回答日時:
>存在自体意味あるのでしょうか。
特許庁としては、
・ろくでもない考案の審査をする必要がない
・出願料が入る
・登録料丸儲け
ってことで大いに意味あるでしょう。
対外的に、特許を含めたトータルの出願件数はできるだけ減らしたくない。(実用新案登録制度改正後もその一部が特許に流れてトータルの出願件数は減っていないけれど、完全に廃止したら確実に出願件数が減ってしまう。)
でも、審査の手間は省きたい。
対外的に、審査に要する時間が短くなったことを何とか示したい。
それが特許庁の方針だと勘ぐられても仕方がないような法改正を次から次へとやらかしてくれています。
なお、弁理士にとっては現実的に実用新案登録出願の件数が減ったことは収入減になっていますので、こんな制度に賛成するわけがありません。(審査があれば拒絶理由に対する応答でまた手数料が入りますし、そこが弁理士の腕の見せ所ですから、むしろ審査をしてほしいと考えているはずです。)
No.7
- 回答日時:
一寸視点を変えた見方をすると
・海外を見た場合も、特許一本の国(例:アメリカ)もありますが実用新案制度を特許と併用している国(例:中国)もあります。
・実用新案制度には特許の審査に代わる制度として技術評価制度があります。技術評価は特許庁が類似の出願が無かったか調査し、報告書を発行するもので新規性の確認がある程度なされると見ることが出来ます。技術評価に於いて新規性や進歩性について大きな疑義がないとされた場合、権利の行使が可能になりますが、これを受けて外国出願する方法があります。(外国出願は100万円単位で費用が発生するため成立する率を上げることが求められますが、自力で十分な調査をすることは結構大変なため)
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