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きょう、時間帯によって右折禁止になる交差点を曲がってしまい、減点2、罰金7,000円を食らってしまいました。
罰金も痛いけど、これはまあ事故よりはマシと諦めもつきます。ショックなのはやっと手に入れたゴールド免許をなくしてしまうのかという点です。
私は軽微な違反でも、やったら即次の更新時にはゴールド取り消しになるのだと思っていました。
ところが警察の人に聞くと、一律にゴールド取り消しとなるわけでもないようです。だいぶ食い下がってみましたが、はっきりしたことは教えてもらえませんでした。

減点2で、更新時にゴールドのままということは、ありえるでしょうか?
過去ログを見ても意見が分かれていてはっきりしません。
体験談か伝聞か、事情に詳しい方のお話を伺えたら幸いです。よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

#1です。


確かに、免許証の有効期間満了の 40日前の日から過去5年間交通事故や違反行為をしていない方となっています。
もし、dashiさんが有効期間満了の 40日以内でしたら、ゴールドは残ります。
が、その次の更新時は、ブルーになります。
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この回答へのお礼

わざわざありがとうございます。
いずれにしても今のゴールドとはバイバイってことですね、残念ですがまた頑張ります。
毎日乗ってるのにずっとゴールドっていう友人も居ますが、違反でつかまるのは運もありますね……。私のすぐあとにも同じような違反をして、止まらないで行っちゃった車もありました。

お礼日時:2006/06/10 11:52

この質問の回答になっていませんし、揚げ足取りと思われるかもしれませんが、免許の点数制度は減点ではなく「加点」です。

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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。
そう言えばそんなことを聞いたような気が(笑)。
これ以上加えないように気をつけます。

お礼日時:2006/06/10 11:42

去年の初めに原付で歩道を走っていて捕まりました(1点の違反)。

ゴールド免許だったのですが。
その年の夏に書き換えでしたが、ブルーになってしまいました。期間は5年間有効でしたが・・・。

なので軽微でも1度捕まるとブルーになるのではないでしょうか?
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この回答へのお礼

お答えありがとうございました。
そ、そうですか! 1点でも即ダメ……。2点じゃ確実ですね。ブルーでも5年なら助かる(警察で更新出来たらさらに)ので、以後気をつけたいと思います。
それにしても、歩道を原付で走ったら1点なんですか、ずいぶん軽いですね。よく見かけますけどね(笑)、新聞配達の人なんか。

お礼日時:2006/06/10 11:39

優良運転者とは


 更新日等(更新された免許証にあっては当該更新された日、特例更新された免許証にあっては適性試験を受けた日)までに継続して免許(仮免許を除く)を受けている期間が5年以上ある方であって、次の1から3までに定める日前5年間において違反行為をしていない方です。
1. 免許の更新を受けた方
  更新前の免許証の有効期間満了日の直前の誕生日の41日前の日
2. 免許の特例更新を受けた方
  適性検査を受けた日
3. 1および2に掲げる方以外の方で免許証の交付を受けた方
  当該免許証に係る適性試験を受けた日


となっています。
よって、更新前の免許証の有効期間満了日の直前の誕生日の41日前の日以降に違反した場合は更新してもゴールド免許のままになるはずです。
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この回答へのお礼

お答えありがとうございました。
去年更新したばかりなので、しばらくは今のまま、次の更新でブルーってことですね。
やっともらえたと喜んでいたのに残念ですが、仕方ないです……。

お礼日時:2006/06/10 11:31

軽微の違反1回でも、次回の更新の時は、ブルーになります。


違反をしたのにゴールドという事はありません。
その警察官が良く知らないだけだと思います。
更新場所は、軽微の違反1回でしたら、管轄の警察署で1時間の講習で更新可能ですが、それ以上だと免許センターで2時間の講習を受けることになります。
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この回答へのお礼

お答えありがとうございます。
やっぱりそうですよね……。
せめてもう違反事故はさけて、近くの警察署で更新手続き出来るように努めたいと思います。

お礼日時:2006/06/10 09:58

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