電子書籍の厳選無料作品が豊富!

4月から子供が行政管轄の民営認可保育園に入り、保育料を銀行引き落としで支払っています。
会社で、毎回の保育料の領収書と引き換えに、一部を育児手当金として支給してくれる制度があるのですが、銀行引き落としの明細では対応してもらえず、領収書が必要だといわれました。

市役所に電話をし、領収書の発行をお願いしたところ、銀行引き落としの場合はできないと断られました。
どうしても、必要なら、納付書による支払いに切り替えてくださいと言われたのですが、〆日の関係で、今すぐ申し込んでも、納付書への切り替えは再来月になるということで、領収書の発行をしてもらえないとなると、4月、5月、6月分の引き落としについては、手当の支給をあきらめないといけないことになりそうです。

過去の領収書発行に関する質問の検索をしたところ、民法486条により、請求書を要求する権利があるということはわかったのですが、今回の行政の保育料の引き落としについても、これにあたるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

私の仕事で関係したお客様が、介護保険料の領収証をある所から求められました。


その方は口座振替で納付されていたので、領収証は発行されてませんでした。
私がみたところ、趣旨からして領収証でなくても口座振替の事実がわかる通帳のコピーや介護保険料決定通知書で代えられるものでしたが、
ご本人が相手方にたてつきたくない、というご意向でしたので、市から領収証に準じるものを発行してもらえないか交渉してみました。
その結果、自治体によって異なるのかもしれませんが、私が交渉した市の介護保険課さんでは、領収証という形では発行できないが、「納付証明書」という形であれば、行政証明として発行することができる、というご回答をいただき、無事に用足りました。

たしかに通帳のコピーでは、本当に認可保育園の費用として引き落としたものなのか定かではなく(偽装できますしね)、会社が領収証を求めてこられるのもわかります。
反対に、たとえば介護保険サービスをたくさん利用された場合に払い戻しを受けるためには、口座振替であっても通帳のコピーは受付不可で、「業者さんから領収証を発行してもらってください」と自治体は言います。
ねばって交渉してみてください。
私は商慣習には全く疎いのですが、口座振替したものでも領収証は請求すれば発行されるものと理解しています。


それから、「領収証をくれないなら保育料は払いません」と実行したとしても、子どもを預かってくれなくなるということは、ほぼありえません。
保護者の債務不履行と子の福祉は別問題だからです。
ちょっと脱線しましたので後段は読み飛ばしてください。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

私ではなく、夫の会社の制度のため、私が働くことをやめることにより保育をとりやめ、保育費が発生しなくなるかが把握できないため、決定通知ではだめで、毎回の領収書を求められるということでした。
夫も会社にはあまりしつこくたてつきたくないという思いもあるようですし、市に裁判を起こすのもましてや保育料支払いを拒否も、保育に満足しているだけに、現実的ではなく、数ヶ月の育児手当はあきらめて、納付書に変えるしか仕方ないのかなと思っていましたが、私も、領収書に準ずるものを発行してもらえないかは交渉してみたいと思います。
お返事ありがとうございます。

お礼日時:2006/06/25 02:10

論点がずれているように思います。


自動引き落としに領収証が出ないことなど、ごく当たり前の商慣習です。
民法にまで詳しくはありませんが、裁判所にでも訴えれば、市も商慣習以上のことをしてくれるかも知れません。
しかし、一市民がその条項を盾に裁判所に訴えても、勝つまでには莫大な費用がかかります。いただける育児手当金の何倍、何十倍にもなるでしょう。

問題は、あなたの会社が『領収証』に固執する点です。
要は、支払った事実が確認できればよいわけです。
毎回振り込んでいるなら「振込票」の控え、自動引き落としなら「通帳」などで、支払いの事実は確認できます。

苦言の矛先は、領収証を発行しない市にではなく、領収証に固執する会社に向けるべきかと考えます。

市に、条例等に基づく諸規定や商慣習に反して領収証を発行するよう求めるより、一民間企業の社内規則を改定させるようるほうが、現実的でしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

私ではなく夫の会社なので、様子も私にはわかりにくいのですが、数年前に上場をした際に事務手続き等がかなりシステム化、ルール化され、融通がきかなくなっているそうです。
ということで、会社の社内規定を改訂させるというのは、かなり難しいと思われ、すぐに解決とはいかなそうです。
お返事ありがとうございます。

お礼日時:2006/06/25 02:04

民法486条を使って受領書を請求しても意味なんてないですよ。

受領書をくれないなら保育料は支払わないと言ったって、保育料を支払わないなら、当然、子供を預かってもらえませんから。子供を預かってもらうという本来の目的を果たすことができなくなりますよ?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

保育についてはまったく不満はなく、子供によくしていただいているだけに、保育料を支払わないというようなことはしたくないので困っています。
お返事ありがとうございます。

お礼日時:2006/06/25 02:01

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!