A 回答 (7件)
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No.1
- 回答日時:
お答えします!
私も同じ疑問をもち警察官及び自動車学校の教官に聞いた記憶があるので、自身ありです!!!
初心者(免許取得から1年)は必ず若葉マークをつけなければいけません。
老人用にシルバーマーク(だったと思う)にも年齢制限はあったと思いますが...
双方ともにつけてはいけないと言うルールはありません。
運転に自身のない方は1年を経過しても、ずっとつけていても問題はないです。
補足:
だって、お父さんが免許取立ての子供にに車の指導をするときに若葉をつけて、運転を変わるたびにつけたりはずしたりなんて出来ないでしょ!?
No.2
- 回答日時:
私も運転がへたで付けていいのかと警察官の知人にききました。
その答えは、rukaandkaitoとまるで、逆でした。私も「1年未満は、付けなければならない」ということで、付けても良いだろうと言うつもりで訊ねたら、「1年未満の未熟な運転者保護の為に作られたもので1年以上たっている場合は、この保護の対象にはならないので付けるのは、差し控えて欲しい」(ようするにダメ)と言われました。(この答えは即決ではなく、上司などに聞いてもらった答ですので、その人の個人的な判断ではないと思います。)
本当は、どちらなのでしょうか。rukaandkaitoさんとはまるで逆でびっくりしています。
本当のところどちらなのか、非常に興味があります。
なを、その知人には、「できれば、運転はへたな人用のマークを作って欲しい」と要望しておきましたが‥。
助言にでもなれば、幸いです。
tukitosan でした。
No.3
- 回答日時:
もう4,5年前、もっと前になるかもしれませんが、運転に自信のない人やいわゆるペーパードライバーのために、
「ペンギンマーク」とかいうのが確かにあったはずです。つけてる人を見たことがないので、今でもあるかどうかは分かりませんけど。。togenukiさんの質問に対する答えになってなくてすみません(笑)
No.4
- 回答日時:
まず、高齢者向けのマークについて記述がありましたが、通称もみじマークです。
その名のとうり年齢制限があります。わかばマークのほうですが、法令に違反するの?という質問の答えならば、違反になりません。つけている事によって罰金や反則金はありませんし、行政処分点数もつきません。
ただし、その趣旨からして1年以上のものがつけるべきでないのでしょう。なぜなら、わかばマークをつけた初心者に対して一定の嫌がらせ運転(幅寄せ等)をすると違反になります。しかし、1年以上の運転者がつけていると、この判別が不可能となります。こうした理由ではないかとおもいます。
No.5
- 回答日時:
若葉マークは道路交通法第71条の5第1項に規定されていますが、
「(前略)通算して一年に達しないもの(中略)は、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで普通自動車を運転してはならない。」
とあり、1年を経過した後つけてよいかどうかについては言及していません。
この条項に関する罰則は同法第121条第1項第9号の3、同条第2項に規定されていますが、こちらもつけていない場合しか書かれてありません。
つまり、1年を経過した後も若葉マークをつけていたからといって、法律に違反することはありません。
しかしながら、#2でtukitosanさんも書かれているように、警察の要望としては「やたらにつけないで欲しい」ということのようです。(私自身も注意されたことがあります。)
本当に運転に自信がない場合以外は付けないほうが無難でしょう。
余談ですが、シルバーマークについては同じく道路交通法第71条の5第2項に定められていますが、こちらは努力規定であって義務ではありません。
しかし、表示車に対する幅寄せおよび割りこみは5万円以下の罰金および減点1が課せられます。
No.6
- 回答日時:
違反かどうかというと違反ではないようです。
初心者対しての幅寄せ等は違反ですが初心者でなければ幅寄せして良い
というわけではないでしょうから本当に初心者かどうかを
区別する必要性も感じません。
ただ、みんなが初心者マークをつけるとどうなるか。。。
個人的には初心者マークをつけた車は多少なりとも保護されるわけで、
その分違反した場合は厳しくして欲しいですね。
No.7
- 回答日時:
私の父は40代になってから初めて運転免許を取得しました。
最初の1年はもちろん若葉マークをつけましたが、その後付けていてもよいのか否か迷ったあげく、県警に電話して訊きました。すると「どうぞ、どうぞ、いつまでも付けていてください」と言われたそうです。
因みに父はその後直ぐに外しました。理由は嫌がらせに出くわす機会が多いからとのこと。
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