No.4ベストアンサー
- 回答日時:
意匠登録は、出願日以前に世の中にデザインされたことが明らかなもので、意匠出願内容が若干の違いがあれば、登録され、その違いがその意匠の権利ということなります。
特許庁は意匠のほか特許も、出願されたものしかみない場合が多く、出願日以前にデザインされたものがあれば、登録前に情報提供すると登録にならないです。
しかしながら、そのような、世の中のデザインが出願日以前になされたものかどうか証明することが困難です。例えば、発行日の明らかな雑誌にそのデザインが掲載されていればその意匠権の無効審判が成立すると思いますが、そうでなければ難しいと思います。
従って、特許もそうですが、先に商品化しながら、後になって意匠権や特許権をとられ、逆に訴えられるケースが多々あります。
世の中の企業はそういうリスクを排除するよう、開発した意匠やアイデアを、公証人役場で日付確定させたり、出願するようにしております。※意匠を印刷した紙を、公証人役場で700円で日付確定印を押してもらう。
No.3
- 回答日時:
審判請求をしたこと経験は無いのですが、工業情報研修館のサイトによると、意匠権の無効審判の特許印紙代は55,000だそうです。
弁理士などの代理人に手続代理を依頼すると、たぶんですが、プラス20万円から30万円ってところでは無いでしょうか?
特許庁の審査は、先願を主に見ているようなので、市場製品が既にあっても、それを探知できなければ、審査に用いることはできません。
審査官が、残念ながら御社製品を探知できなかった結果ということでしょう。
積極的に無効審判を起こすメリットがなければ、証拠だけは保管しておいて、権利者が「権利侵害」を言ってきたときに「無効にしますよ」って返事するだけで、権利者が引き下がる例もあるようですよ。
権利化されていること事態、無効にしたければ、お金かけて無効審判を請求するしかありませんね。権利者が自発的に権利放棄するってのは考えにくいでしょうから。
参考URL:http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/hyou.htm
No.2
- 回答日時:
どうもこんにちは。
>特許庁は何を見ているのでしょうか?図面だけ
特許関係の仕事に関わる事もありますが
とてもいい加減ですよ、といか人によって判断が違ったり
1人で相当数見てるのでしょうがないとも言うけど。
>すでに市場に出回っている商品が、あとから意匠登録なんてされるのでしょうか
相手が出願した日付よりも古い日付の新聞記事やなにかがあれば
簡単に異義を提出して 取り消せます。
特許は早い者勝ちですが、それはあくまで世間に出てない商品の場合です。
新聞記事でなくても商品の納入書類でも良いかもしれないですね、
ようするにあなたの会社商品が早いという証明が必要です。
一番安く済ませるにはお住まい緒都道府県の特許事務所に多分併設している
発明協会に相談する事でしょう。
既に会社が弁理士とお付き合いがあるなら弁理士に相談してください。
No.1
- 回答日時:
>うちは、意匠登録はあきらめていたのですが、すでに市場に出回っている商品が、あとから意匠登録なんてされるのでしょうか?
あきらめていた、というのは、申請をしていないということですね。
日本では、特許権などについては、先に申請した方が優先されます。先に発明したかどうかは、残念ながら関係ないのです。
ただ、著作権に関しては登録制ではないので、作品が完成したと同時に権利が自動的に発生します。
著作物として争うのは難しいようなものですか?
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