
30名ほどの小さな工場です。
今年初めて、ハローワークから紹介された22歳男性(Hさん)を
トライアル雇用にて働いてもらっています。
現在は常用雇用に移り助成金の申請を行なうところです。
しかし
通勤手段がマイカーとなっており通勤途中に怪我されては
お互いに良い面がないため、電車通勤を雇用条件の1つにしたいのですが会社から強制することは可能でしょうか。
理由として
Hさんの集中力が切れがちであることが原因です。
駐車場にマイカーを入れるにもかなり時間を要し、見ている者がハラハラする腕前。駐車スペースは3ナンバーの車でも前後左右若干の余裕がある充分なスペースです。通勤途中の事故や駐車場入れに他の従業員の車と接触するのではと懸念しています。
Hさんは非常に真面目に仕事に励みますが
この先どんなに頑張っても、他の従業員と同列には扱えません。
理由は
(1)計算が全く出来ない。足し算引き算はもちろん掛け算も無理。
(2)同じ注意を何回も指摘しますが、覚えられない。
要約するとこの2点につきます。
良い面は、わからない(忘れた事も含)ことは必ず聞きに来る。
本人は自分なりにメモをとったり自前計算機を利用したり、努力の一端は感じますが時間に追われる時などは他の従業員との差がでてしまいます。
同期に入った従業員との差もかなりのもので
3ヶ月たっても1人で仕事をさせるのは非常にリスクを伴います。
会社の仕事内容よりも今は怪我をされては困るのです。
また本人が努力しても、これから新しく入る人達に追い抜かれるのは
目に見えていますし、気の毒にも思います。
長くなりましたが、私としては第一に怪我をして欲しくないの為に
通勤手段の強制をしたいのです。
みなさんのご意見をお願いいたします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
通勤手段は会社が指示すればいいことです。
電車では通勤できないような場所なのに車通勤はダメというわけにはいきませんが、電車通勤が可能ならば定期代又は定期券を支給して、通勤災害にならないようにと電車で通勤してもらうようするのは問題はないです。
No.1
- 回答日時:
就業規則で縛るわけにはいきませんか?
一般的に、マイカー通勤は就業規則で禁止されている場合が多く、それに対し、任意保険をかける、届けを出して許可を得るといった様々な条件付でマイカー通勤を認めることが多いように思います。
届けを出して許可するかしないかは雇用側の認可事項ですから、許可を出さないことに合理的な理由があれば無問題かと思います。
就業規則には罰則事項があるのも常で、無断でマイカー通勤をした場合は就業規則違反で懲戒すること(もしくは労働契約を解除する)ことができるのではないかと思いますが。
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