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公共交通機関による通勤手段がない場合、会社に通勤手段(通勤バス等)を確保することを求めることはできるでしょうか?また労基法にはそのような定めはないでしょうか?

A 回答 (3件)

 労働基準法には、「使用者は、労働者の通勤手段を確保しなければならない。

」というような条文はありません。
 労災保険における『通勤災害』の取り扱いにおいても、使用者責任は問われません。保険料にも反映されません。

 会社に通勤手段の確保を求めるとしても、福利厚生として配慮を求める程度になると思います。これも、使用者の義務が生じるわけではありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
福利厚生ですか。。。
やはりそういった切り口で求めていきたいと思います。

お礼日時:2007/09/26 20:25

交通機関を求める若しくは会社が準備するよりは、宿舎を確保する若しくは与える方が現実的だと思う。


会社としては、そこから通ってもらうというよりは、勝手にそこに住んでいるという考えだと思う。
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この回答へのお礼

ありがとうごいます。
宿舎は用意してもらっているのですが、
徒歩通勤が無理な距離に移転してしまうもので困ってます。
法律をたてに求めることは出来ないようなので、
別の切り口(労働環境の整備?)で交渉して行きたいと思います。

お礼日時:2007/09/26 20:22

法的にそのような義務はありません。


ただ、従業員を確保するために会社が通勤手段を提供する例はよくありますが、あくまでも会社の考え方次第です。
田舎では自家用車で通勤というのも普通です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
現在会社の近くの社宅に住んでいるのですが、
会社が社宅から車で15分ぐらいのところに移転することになり、
通勤バスを出してもらえないとなると、車を買わなければならないもので。。。
ただ転勤間隔が早く(2年ごとぐらい)、
東京や大阪の本社・支社に異動になると車と2台も持つ必要がないため、
何とか通勤バスを出してもらえないか模索中です。

お礼日時:2007/09/26 20:19

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