街中で見かけて「グッときた人」の思い出

賃貸の店舗を借りようと思うのですが保証人がいります。、どうしても立てられない場合はどうしたらよいのでしょうか?また保証人を立てた場合、その保証人にはどのような責任が生じるのでしょうか?

A 回答 (2件)

保証人協会みたいなのがあって、そこへ手数料を払えばOKのはずなんですけど、不動産屋さんに聞いてみてください。



私の友人は、親戚や友人に迷惑掛けたくないし精神的に借りを作るのも嫌だから、と言って保証協会を利用してます。
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 昨今テナント物件は入居者不足に悩んでおりますので、あまり通常ではありませんが保証金額を増額することにより保証人不要を依頼することは相手方にも同意の余地があるかも知れません。

資金調達の問題は残りますが、根拠としては一般的に賃貸の係争事件の裁判手続の流れを参考にして12ヶ月分を保証金として入れるというのが適当な線ではないかと思います。
 賃貸契約の賃借人の保証人は、通例「連帯保証人」とします。「連帯保証人」は民法に規定がありますが通常の保証人よりも責任が重く、賃貸借契約に関する本人の全ての債務を本人と同じ立場で保証しなければなりません。この責任の期間は5年間が上限とされ、通常は賃貸借契約に連動して貸主と保証人との間で契約されるものです。具体的には、賃料の不払や原状復旧債務、火事などの場合の損害なども含まれ大変リスクの高いものといわなければなりません。
 賃貸借契約に保証人がいない場合に貸主が困るのは、突然いなくなってしまった場合などに予め残存物をなんとかしてもいいように段取りしておくことができなくなることが想定され、この点については賃借人の意思表示にかかるものなのでお金でかえられるものではないことが問題点になります。
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