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来月、借りている部屋の契約更新なのですが、再び保証人の名前と印鑑が必要らしいのです。

保証人は親なのですが遠方なので「自分で親の名前と適当な印鑑押しといていいよ」と親には言われたのですが、
この場合の保証人の印鑑は最初の契約書に押した物と別の物でいいのでしょうか?

A 回答 (4件)

再び保証人の名前と印鑑が必要とのこと。



これは新たに賃貸借契約を締結するからだろうと思われます。
その場合であれば、保証人の印鑑は最初の契約書に押した物と別の物で大丈夫です。別の契約なんですから。

従来の賃貸借契約が継続する場合であっても、(それとは別の)保証契約が切れるからこそ新たに保証人の名前と印鑑を要求していると思われます。したがって、その場合であっても、保証人の印鑑は最初の契約書に押した物と別の物で大丈夫です。

なお、本件は名義人の同意があります。したがって、私文書偽造罪の構成要件には該当しません。
また、「自分で親の名前と適当な印鑑押しといていいよ」というのは準委任契約といって、れっきとした民法上の制度ですので、契約の効力もあります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
安心しました。

お礼日時:2008/01/29 06:51

法的には先の回答者様のおっしゃる通りかもしれませんが


代筆された場合、貴方とお名前と同じ筆跡で連帯保証人名が書かれたもの
または、前回御両親が書かれたものとは異なる筆跡で書かれた契約書を
不動産屋(大家・管理業者)がすんなりと受け取るかどうか微妙なところです。

再契約に準ずる手続きであれば、保証人の印鑑証明等を求められる
場合もありますし、最初の契約時に保証人の印鑑証明を提出している場合は
更新時には違う印鑑でも大丈夫だという保証はありません。

このような些細なことで、契約書の再発行等になれば
不動産屋に与える心証も悪くなり=貴方の信用が失われることも考えられます。

貴方や貴方の御両親がこのような悪い例に該当することはないと思いますが
連帯保証人の印鑑を押していながらトラブル発生時になると
「知らない間に勝手にサインされハンコを押されたものだから自分は知らない」
「勝手に書かれた契約書だから、滞納家賃を払う必要はない」などと主張する
連帯保証人の方も多くいます。

ご面倒とは思いますが、御両親に書類を郵送してお願いされるなど
正式な手続きを踏まれることをお勧めしますよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
印鑑証明の事は考えておりませんでした。
入居時の契約書を確認してみるとかなり凝った判子(実印っぽい)が
捺印されておりましたのでやはり郵送が無難かなと思います。

お礼日時:2008/01/29 06:55

No.1で回答したものです。


このような行為がれっきとした法律的行為とは
知りませんでした。
お詫びして訂正いたします。

となれば
今件は親の同意もあるとの事ですので
代筆されても問題ないかと思います。

以上訂正いたします。
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郵送で行うのがベストです。


「自分で親の名前と適当な印鑑押しといていいよ」
これをすると、契約書の効力はありませんし、
場合によっては、あなたが私文書偽造で
訴えられますよ。
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この回答へのお礼

迅速な回答ありがとうございます。
やはり郵送した方がいいのですね。

お礼日時:2008/01/29 06:52

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