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教えてください。
原付でもバイク(50cc以上)でも、車線数にかかわらず、右折禁止の交差点を二段階右折するのは違反になりますでしょうか?
つまり二段階右折は、右折の一種なのか、それとも方向転換の一種なのでしょうか、教えていただけばと思います。
右折でショートカットできる交差点が、午後8時以前は右折禁止で、曲がれません。当方バイクなので、恐る恐る二段階右折をしているのですが、堂々と生活したいもので、教えて頂ければと思います。

A 回答 (2件)

二段階右折ですが、右折のウインカーを出して直進して、角で方向転換ですが、右折禁止の交差点でこれをやると法律違反になると思います。


それでは、ウィンカーを出さずに直進して、渡りきったところで原付を降りてしまえば歩行者になります。
それから押して方向を変えて跨れば、何の問題も無いと言うことになります。
歩行者が原付を道路に出して、その位置からスタートするのですから。
ほぼ同じことをやって、片方は取り締まり、片方は取り締まれない、不公平ですから、余程何かなければ見て見ぬ振りという事らしいです。
一種のグレーゾーンですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。グレーゾーンとなると、捕まってもしょうがないと言うことでしょうかね。
現在ゴールドカードまで一ヶ月なので、とくに心配していました。ありがとうございました。

お礼日時:2006/07/17 11:23

向きを変える時には、原付を降り


エンジンを切ってください。

(1)エンジンON          →車両扱い
(2)エンジンOFF&バイクにまたがる→車両扱い
(3)エンジンOFF&バイク手押し  →歩行者扱い

誰も見ないような交差点ならば(1)でも(2)でも
良いですが交通法としては違反です。

違反を警戒されるなら(3)で行ってください。

また、交差点付近で停止するのですから、非常に危険です。
後方確認は厳重に厳重に行ってくださいね。

この回答への補足

その後考えたのですが、要するに二段階右折は、やはり右折ということなのでしょうか?
その点がはっきりすると、助かりますが。

補足日時:2006/07/19 20:58
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
(3)の方法で堂々と二段階右折したいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/07/19 16:25

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