No.2ベストアンサー
- 回答日時:
判決があった日から14日間の控訴申し立て期間が経過して15日目が刑の確定日となります。
執行猶予期間とはその確定日から起算して2年間となります。執行猶予期間中違法行為をすることなく期間が経過した時は刑の言渡しの効力がなくなり、その刑を受けることはなくなります。ただし、前科は別で、執行猶予の刑を受けたという前科があるわけですから、執行猶予期間が経過した後でも同じような違反(おそらく酒気帯び運転では?)をした場合には罰金で済まない(つまり懲役刑)可能性があります。ご回答ありがとうございました。
受刑しているということではなく、さらに、
執行猶予期間なにもしなければ刑がなくなるということがわかりました。
前科は違うのですね。
ちなみに私の犯した罪ではありません(^。^;
なお、下記補足等にも書きましたが、産廃業者の許可の
第7条3項4号ロの禁固以上の刑…には該当しなくとも、
7-3-4のホ「その業務に関し不正または不誠実な行為をするおそれがあると
認めるに足りる相当の理由があるもの」として
許可しない場合があるそうです。
罪は犯さない方がよいですね~(^。^;
ありがとうございました
No.1
- 回答日時:
受刑はしていないですけれど。
刑の執行(実際に服させること)を猶予(保留)してる状態が開始してます。
判決(言い渡しの日)からなにごともなく2年を経過した時点で、
刑の言い渡しの効力が失われ、もはや刑を受けることが無くなる
ということです。
回答ありがとうございました。産廃業者の許可を申請するに当たり、
欠格条項に刑を受けなくなった日から5年とあったので
上記の刑は欠格条項に該当するかどうかというのが知りたかったのです。
結論は、刑法27条により執行猶予期間が過ぎれば刑そのものの効果が
なくなることから、執行猶予期間の経過により
産業廃棄物~法第7条第3項4号のロには該当しない
という通達が出ていました。(13.5.15環廃産第260号)
ありがとうございました。
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