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ゆくゆくの問題となりそうなので、質問させてください。
私は、2人姉妹の長女です。
妹が先に結婚しましたが、実家の姓を名乗っています。親と同居はしておらず、実家の姓を名乗っていても、「嫁に出た」形をとっています。
その後私も結婚し、姓が変わりました。夫は次男です。私たち夫婦も親との同居はしておりません。
もし仮に、私の両親が亡くなった場合、お通夜や葬式の喪主は、誰になるのでしょうか。
妹の旦那は、戸籍上、先に養子縁組をし、妹と結婚して別の戸籍となりましたが、法律上「長男」になるのですよね?となると、妹の旦那が喪主を務めるが一般的なのですか?
しかし、親からすると、一番血縁関係が近いのは、長女の私となり、私が喪主を務めても問題ないのですよね?私としては、自分が務めたいと思っていますが、私の夫が喪主になるということも考えられるのでしょうか。私の夫でなくても、長女の私がしてもいいのですよね?
あやふやな質問になってしまいましたが、よろしくお願いいたします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
円満に話し合えば誰がやっても良いと思います。
喪主と施主を分ける葬儀もあります。
喪主を故人の配偶者(妻)にして施主を息子やお婿さんなどの養子になってもらう葬儀もあります。
施主は施主:
布施する主の意味で、葬儀費用を負担して葬儀を運営する責任者のことです。男性のほうが建前上見栄えがするとの意味合いも多少あります。
姉妹の長女さんが喪主をやって妹のご主人(養子さん)が施主を行う事も可能です。
家の隣のお爺様が亡くなった時、喪主はその奥さんがなって施主は同居していて、養子縁組してある次女の夫が施主を行いました。
家も同じく、次女の私が同居して養子縁組してある主人が施主を務めると思います。
両親は健在ですが、どちらかが先に亡くなるかわかりませんが、父が先に亡くなると上記ですが、母だと施主喪主両方父だと思います。
参考URL:http://www.sougi-manner.net/mourner.html
ありがとうございます。
回答を読ませていただいて、なるほど、と思いました。
こうでなくてはならない!という決まりはないのですね。
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No.6
- 回答日時:
私の母方の祖父が亡くなったときは、私の母の一番下の妹のご主人(養子縁組をしていたので、祖父と同じ姓)が喪主をしていました。
妹さんのご主人が養子縁組をしていらっしゃるなら、そのご主人に喪主をつとめていただくのがスマートのような気がします。周りの方も、「お婿さまを差し置いて、外にでた方が喪主なの?」とも言いかねないですよ。
ご参考までに、私の父方の祖父が亡くなった時は、同居している私の父(次男)を差し置いて、伯父が長男風邪を吹かせて喪主になると言い出しました。
ご近所の目もあるので、父が喪主をやることで決着しましたが、一周忌が終わったら、父と伯父は縁を切ってしまい、音信不通状態です。
こんなケースもありますから。
ありがとうございました。
そうですね、yunalescaさんのおっしゃるような意見もあるかもしれません。
参考にさせていただきます。
No.5
- 回答日時:
ご質問に
>妹の旦那は、戸籍上、先に養子縁組をし、
とございますが、現代ではあまり一般的ではないのですが確かでしょうか?
単に先に結婚し婚姻届の際に「妻の姓」を選択しただけではないのでしょうか?(これは養子縁組ではありません)
妹の旦那さんが実家の姓を名乗っている形態でも、「婚姻の際に妻の姓をなのっているだけ」と「ご両親の養子となって改姓となった」のでは法律関係はまったく異なります。前者なら相続関係もまったく影響ないですが、後者の養子縁組ですとご質問者さん姉妹さんと同等の子の立場になり、実家の相続権も姉妹さんと同等に生じてきます。
ご質問の喪主の件と話は逸れていますが、その辺の法律関係がどうなのかも慣習的な喪主さん決定にも影響が出るでしょう。
もし、相続権もある実子と同等の権利を有する形の養子縁組がされているなら、昔の家制度の戸主制度の時代ならでは妹の旦那さんとなります。娘婿ではなく実子と同じ養子の立場でです。(現代ではもちろん法的に家制度が無いので自由ですが習慣的には残っています)
単に、妻側の姓を選択しただけでしたら、妹の旦那さんは単なる娘婿で、ご相談者さんの旦那さんと同一の立場ですので喪主になりえません。姉妹さんのいづれかがなることになります。この場合長女であることが多いですが、家業の承継とか、旧家制度的側面で家を継ぐのが誰かという点で次女さんとなる場合もあります。
ありがとうございます。
妹の結婚は、妻の姓を選択する形をとりたかったのですが、そうなると戸籍の筆頭者の名が妹になるので、妹の旦那が筆頭者になる方法として養子縁組をしたわけです。
関係上は「妻の姓」を選択した形です。しかし、法律上は、妹の旦那は実子と同等になるんですね…。
No.3
- 回答日時:
>妹の旦那は、戸籍上、先に養子縁組をし、妹と結婚して…
ご両親と養子縁組をしたのなら、法律上は実の親子と同等です。
しかし、喪主を誰が務めるかは、法律で決められているわけではありません。
>妹の旦那が喪主を務めるが一般的なのですか…
そうでしょうね。
「娘婿」、「女婿」としてですね。
一般にお墓は「○○家代々の墓」などと書かれていますが、あなたの代で○○家を△△家に彫り直すこともできないでしょう。
>親からすると、一番血縁関係が近いのは、長女の私となり…
血縁関係は、妹さんも同順位です。
先に生まれたという意味なら、あなたに間違いないですが。
>私が喪主を務めても問題ないのですよね…
妹さんご夫妻が同意すれば、問題ないと言えます。
ただ、2~3日で済む通夜・葬儀のことばかりでなく、その後に続く法事をどうするか、仏壇とお墓は誰が守るのかを、併せて考える必要があります。
>私の夫が喪主になるということも考えられるの…
可能性としてなくはありません。
ありがとうございます。
私たち姉妹は、実家のことを「2人で」いろいろとやっていこうね、と話しています。
ただ、葬儀や法事のことなども「2人で」とはいっても、代表者が誰になるのか問題が出てくるのです。
妹が結婚する際、妹の旦那の母親が、私たちの親に「○○家(私の実家)の墓はみないという約束」で養子縁組をしているのですが・・・。
やはり話し合いですね。
No.1
- 回答日時:
結婚されて姓がかわっていても、
長女とか次女という続柄はかわりません。
ですから、あなたが喪主をされるのが適切でしょうね下記ページが目安になりますが、これは守るべき
義務というほどのことはありません。
みなさんの話し合いで納得される結論でいいでしょう。
私の父の葬儀では、母が喪主を勤めるのが
本来でしたが、長男の私にまかされました。
http://sogi-iso.jp/jouhou/sougi14/14_4_1.html
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