
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
可能は可能ですけど、契約不履行にはなりますから、一定のペナルティは受けると思います。
前の方が答えられているとおり、一般的には入学金没収というところが妥当な範囲かと思われますが、内容次第なので何とも言えません。
No.1
- 回答日時:
入学確約書といっても強制力があるわけではありませんので入学辞退は可能です。
ただし、前払い学費はともかく入学金については返還を求めるのは難しいかもわかりません。(入学者に不利な契約ということで裁判で争そえば返還してもらえる可能性はあるかもわかりません。)
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