性格悪い人が優勝

社会保険加入について
強制適用事業所が2年前まで遡って被保険者資格取得をすることは可能でしょうか?事業者の立場からで、事業所の適用よりも前に資格を取得することはできないのでしょうか?
たとえば 
法人設立 平成15年5月(強制適用事業所)
事業所の適用日 平成18年1月
社員の資格取得 平成18年1月
これを 平成16年7月に遡って事業所の適用、社員の資格取得をすることは可能でしょうか?

A 回答 (2件)

>強制適用事業所が2年前まで遡って被保険者資格取得をすることは可能でしょうか?


法律上は可能です。
実際に実務上やってくれるかどうかは社会保険事務所とご相談下さい。
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管轄の社会保険事務所に聞くのが一番だと思います。

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