主人と同じ、日雇いで生計を立てている男の友人がいます。
友人は、「源泉徴収されてないので確定申告したことがない」そうです。
でも、個人の雇い主は、友人に支払ったという提出はしてると思うのですが…本人曰く、節税だと…
会社の恩恵(保険や各種手当)を受けられない分、自分たちの自己防衛だと…
国保はどうなってるのか聞いたら、日雇いの種類のに奥さんが手続きしてるらしいです。
住民税はどうなってるのでしょう?聞くの忘れましたが…
弟も、いい年したフリーターです。友人と同じく源泉出てないので申告してません。
独身ですが、親の扶養には入ってません。医者嫌いで、国保も入ってません。
周りが口うるさく言うと、「今さら国保加入したらさかのぼって払わされる。そんな金ない」と。
骨の見える怪我をしても、脂汗たらしながら苦痛に耐えて自力で治しましたが、そばで見ていた身内はたまったものではなかったです。
ながながとなりましたが、教えて頂きたいのは、
1.友人は罪に問われないのか。
2.友人が申告する場合、だいたいの所得額を源泉徴収票に記入(明細がなく、正確に判らない為)し、
一般の申告できるのか。(一般の申告をするのには、源泉徴収票が要るのですよね?)
3.日雇いの種類の保険って?
4.弟が国保に加入するには、莫大なお金が必要?親の扶養抜けて10年は経つと思います。
以前この場で質問させていただきましたが、色々話をきくうちに、さらに疑問が沸いてきて…
頭の中がこんがらがってます。
もしや、この質問は、脱税のしかたを教えて下さいともあながちとれなくもないような。。。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
順番にお答えします。
1.もし確定申告をしたとして、税額があれば当然脱税の罪に問われます。
2.源泉徴収票は不要。当然申告できます。
3.日雇いの場合、国民健康保険となります。
4.国民健康保険は、今の状況では過去5年分にわたって請求されます。また国民年金(保険)は過去3年分の請求をされます。
夫婦のみの家庭(収入は夫のみ)の場合、年間所得で最低114万円なければ課税されません。ということは収入では180万円以下ということになります。
日雇いで毎日仕事をした場合、日給5000円以下なら所得税はかからないということです。したがって、あなたの友人の場合はもしかしたら脱税といっても住民税のほうのみになるかもしれません。
こんな回答でいいでしょうか?
この回答への補足
昔、お水のバイトしていた友達を思い出しました。高収入だったはずですが、申告した話は聞いてません。
#2の回答にあったように、そんな恐ろしい処罰があるというのにどうしてバレないんでしょう?
経営者は多額の給与を友達に支払っていると申告しているはずなのに……???(?н?)
>源泉徴収票は不要。当然申告できます。
その場合、一般申告できないのですよね?事業申告になり、経費を算出する方法になると聞きました。
経費で引けない友人に、過酷な課税はされませんか?
弟は仕事がある日とない日があって、僅かな収入です。
課税対象にもならないだろうし、国保料も安いとは思いますが、過去5年間さかのぼっては払えないと思いますが、一度役所に相談に行くよう話してみます。
No.2
- 回答日時:
1.税務署から、税金を追徴されます(滞納税と重加算税をプラスして)。
払えないで、告発、裁判になれば、払えない分を懲役で払うこともあり得ます。
また、財産差押えということもあります。
2.源泉徴収票は不要。いつ、どこの会社から、いくらもらったか、帳簿(形式自由)があれば、申告できます。源泉徴収票は、先に源泉徴収(税金支払い)してないので、なくて当然。
3.日雇いも、国民健康保険や国民年金に加入義務があります。
4.時効があるので、10年もさかのぼることはないでしょうが、過去分を請求されます。
この回答への補足
昔、お水のバイトしていた友達を思い出しました。高収入だったはずですが、申告した話は聞いてません。
そんな恐ろしい処罰があるのにどうしてバレないんでしょう?
経営者は多額の給与を友達に支払っていると申告しているはずなのに……???(?н?)
>源泉徴収票は不要。いつ、どこの会社から、いくらもらったか、帳簿(形式自由)があれば、申告できます。源泉徴収票は、先に源泉徴収(税金支払い)してないので、なくて当然。
給与支払いの明細がなく、どこからどのくらいもらったか正確に出せないで概算で申告をしても大丈夫ですか?
その所得と給与支払い者が友人に支払った額が合わなかったら…
また、源泉徴収票がない場合の申告は、一般でなく事業申告となり、経費を算出しなければならないと聞きました。
経費で引けない友人にとって、過酷な課税になりませんか?
弟の国保ですが、仕事になかなかありつけず、収入は僅かなので課税の対象にはならないだろうし、国保料も安いとは思うのですが、#3の回答にあったように過去5年間にさかのぼる金額を支払うことができないと思います…が、役所に相談するよう一度話してみます。
No.1
- 回答日時:
アルバイトでなおかつ手渡しの給与の場合、給与の明細が入っていても捨てたり、なくしたりして、給与所得がわからない場合がありますが、一般の確定申告をしないと、国民健康保険、年金等の資格が少なくなり、もらうべき年金がもらえない場合があります。
また、収入がある程度あり、源泉徴収がされていなくても、申告することにより収入や、各種税金の納入に応じて還付される場合もあるので申告したほうがいいです。国保や国民年金の場合、未納の分については、全額か、分納で納めなければなりません。それは、本人と役所との相談になります。年金の場合、2年以上たった年金の未納分は納められなくなるので早めに手続きをしたほうがいいです。今は、若いからといっても年齢がたかくなると、病気等で入院する場合、保険が無いと金額が大変です。私もリストラで社保険から国保に変わったとき、収入がなかったので、保険は分割にしてもらいました。そのときの国保は半年の期限で分割での納金が6ヶ月以上になったときに残りの期限延長で国保をいただいたことがあります。
くわしいことは、近くの役所に相談してみたほうがいいです。それぞれの場所によって対応がかわってきます。
アルバイトで収入が少ない人の場合は、納税の対象外になることもあるので、面倒でも申告すれば、心配なく国の保険をうけることができるのです。
早速の回答ありがとうございました。お礼が遅くなってすみません…
>各種税金の納入に応じて還付される場合もあるので申告したほうがいいです。
源泉徴収されてないので所得税はひかれていないし、確定申告してないので国保税や住民税などは払ってないので
還付される事はないのでは?
仕事がなかなかまわってこない弟の収入は、かなり低いです。申告し、課税の対象外になるだろうし、毎月の国保料もかなり
安くなるとは思いますが、#3の回答にあったように、過去5年間にさかのぼって…となると、とても払えないだろうなと思います…が、一度役所に相談に行くよう話してみます。
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