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公務員が国民に対するサービスの遂行において、何かクレームが生じるようなことをしでかした場合は、そういった苦情を受け付ける窓口がどんな役所にもあると思うのですが、
裁判官に対する苦情は、どこに言えばよいのでしょうか?

A 回答 (2件)

最高裁や、上司である所長には一応の監督権はありますけれど、81条に「監督権は、裁判官の裁判権に影響を及ぼし、又はこれを制限することはない。

」とあるので、裁判の手続き内部のことであれば、訴訟指揮の範囲内ということで、上司であっても裁判官には口出しできないことが多いと思います。

訴訟指揮に関する事柄であれば、国賠訴訟を申し立てるとか、あとは、よほどひどい事例であれば、裁判官訴追委員会への申立てをするしかないでしょう。
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裁判所法第82条による不服申し立てが出来るので、裁判所の総務課などに申し立てれば良いのではないかと思います。



最高裁判所裁判官の場合には他に国民審査という手段もあります。
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