
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
食事手当の詳しい内容がわかりませんが、下記のサイトでご確認されて下さい、給与として源泉徴収の対象となる可能性があると思います。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2594.htm
給与として課税されるべきものであっても、そうでなかったとしても、対価性はありませんので、消費税は課税対象外(不課税)となります。
No.2
- 回答日時:
食事手当てとして支給しているということは、給与手当てと同じ「不課税」扱いでよろしいかと思います。
消費税は不課税となりますが、そのような支給をされると給与手当てと同じという捉え方をされ、従業員の所得税の対象となり、源泉しないといけないと思います。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
海外出張の際の勘定科目について
-
現役世代です。所得税と住民税...
-
注文請書について教えてください。
-
チャリティーチケット購入での...
-
健康診断の健康保険組合からの...
-
消費税個別対応~振込手数料の...
-
自動車の登録諸費用の課税区分
-
JAFの会費の消費税
-
不良品選別作業費用消費税区分...
-
材料の注文請書に貼る収入印紙
-
借上げ社宅のCATV料金の消費税...
-
チケット売上は非課税?
-
教育訓練給付金の消費税は・・
-
社員に大型免許を取らせたいが...
-
港湾施設使用料(県から請求)...
-
「開始の日」と「初日」の違い
-
固定資産税の固定資産価格等決...
-
賃借料関係の消費税
-
役員の退任に際して
-
分割払の繰延資産にかかる消費税額
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
海外出張の際の勘定科目について
-
注文請書について教えてください。
-
港湾施設使用料(県から請求)...
-
現役世代です。所得税と住民税...
-
消費税個別対応~振込手数料の...
-
免税店の消費税について
-
健康診断の健康保険組合からの...
-
役員の退任に際して
-
社員に大型免許を取らせたいが...
-
物品の購入請書に収入印紙は必...
-
材料の注文請書に貼る収入印紙
-
チャレンジ100の参加料の課税区...
-
自動車の登録諸費用の課税区分
-
印紙の要否について
-
公共施設使用料の消費税
-
不良品選別作業費用消費税区分...
-
破産者からの代金の支払の仕訳
-
【消費税】忘年会の会費
-
返戻自賠責保険料の課否判定
-
チケット売上は非課税?
おすすめ情報