
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
はじめまして、
第29条(駐車禁止場所) すべての車は、次の各号の1に該当する場所に駐車してはならない。
1 消防用機械器具が設置されている場所から5メートル以内の場所
2 消防用防火水槽から5メートル以内の場所
3 消火栓又は消防用防火水柵の吸水口若しくは吸水管の入口から5メートル以内の場所
4 火災警報器から3メートル以内の場所
5 トンネル内及び橋の上
6 道路工事をしている場合には、その工事区域の両側端から5メートル以内の場所
7 地方警察庁長が道路における危険を防止し交通の安全及び円滑な疎通を確保するために必要であると認めて指定した場所
参考URL:http://www.geocities.co.jp/WallStreet/9133/douro …
No.3
- 回答日時:
橋は法定禁止場所。
むしろ免許取ったばかりの方のほうがご存知のはず。ただし、誰かの家の前に停めるよりも110番されにくいせいか、うちの近所でもよく停めてますよ。
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