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交通機関(バスや電車)が遅延して、会社に遅刻したとします。その場合の労働時間はどうなるのでしょうか。

例えば、9時から17時半で7時間30分労働の会社で、電車遅延のため、9時30分に出社したとします。
その場合の退社定時は、18時になるのでしょうか。それとも、17時半になるのでしょうか。

いろいろ調べていましたところ、電車遅延は会社に拘束されている時間とみなし、上記の場合ですと、17時3半が退社定時にあるとある場合とそうでない場合がありました。

会社によって様々で、労働基準法にそのようなものはないのでしょうか。

友達に相談されたのですが、分からず・・・。私はフレックスタイム勤務なので会社でそのようなことは意識していなかったのですが、気になったもので質問しました。

お力添えをお願いします。

A 回答 (4件)

>会社によって様々で、労働基準法にそのようなものはないのでしょうか。



ないと思います。
つまるところ、各社の就業規則・労働協約・給与規則による取り決めではないでしょうか。

人事労務の原則論で考えるならば【ノーワーク・ノーペイ】の原則です。つまり原則【不就業部分は賃金を払わない】という考えですね。この考え方では、たとえ他責(電車事故等)でも【就労していなかった部分に賃金は発生してこない】ということです。

次に、日本人の文化感では明らかなる他責の場合は賃金を100%支払うとの考えもあるのではないでしょうか。

更に前述2つの考え方のミックスで他責(電車事故等)による不就業は賃金を80%支給とする(つまり20%控除)。支給(控除)割合は各社色々ありますが、このようにしている会社が多いと思います。

太っ腹な会社なら他責なら賃金100%支給の会社もあるでしょう!

本件は、非合理的な不利益取り扱いをしなければ問題はないと思います。

>例えば、9時から17時半で7時間30分労働の会社で、電車遅延のため、9時30分に出社したとします。
>その場合の退社定時は、18時になるのでしょうか。それとも、17時半になるのでしょうか。

これは強制できませんね。労働協約になく所定労働時間をずらすのはまずいです。ある側面従業員への不利益となりますね。労働組合もOKしないでしょう。

>私はフレックスタイム勤務なので会社でそのようなことは意識していなかったのです

これをフレックスとするのは自己裁量権なので従業員側の自由ですが、電車事故は他責なので不就業事由の正当性ありとして、当該会社での就業規則内で、他の取り扱いを選択することも可能かと思います。
 

参考URL:http://www.datadeta.co.jp/system/ds2/guest/00_da …
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私の会社の場合は、交通機関の遅延の場合、遅延証明書を提出すれば遅刻扱いにはなりません。

そのまま、会社の規定時間、私の会社は9時から17時30分なので、17時30分には退社できます。交通機関が遅延している場合は、駅員さんが遅延証明書を改札口付近で配布しています。皆さん、それを貰ってから会社に出社しています。
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労基法については下記URL他多数のサイトがあるので少なくとも


一度は目を通しておいて、可能ならおおまかな内容は把握しておいた
方がいいと思いますよ。働いている以上労基法は付いてまわります。
知らないのは損です。

退社の定時は変わりませんよね普通。遅延で遅れた分を賃金から
差し引くか差し引かないかの問題だけであって、その対応は会社に
よってマチマチです。

ようするにご質問のようなケースだと、

1.17時半まで勤務で30分の遅刻分を差し引かない
2.17時半まで勤務で30分の遅刻分を差し引く
3.17時半まで勤務し、遅刻分の30分を加え18時まで働く

このようなパターンが考えられますが、特に自己申告で出勤簿を
提出する場合よりもタイムカードできっちり管理されている場合に
どうするかということになります。

遅延証明書が発行されていれば、その分は勤務時間として充当する
方法と、あくまでも遅刻をした理由の説明なだけで、勤務時間には
充当しない方法ということになります。

その辺は就業規則や勤怠管理する担当者に確認をするのが一番確実
だと思いますけど。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM
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まず、マルチポスト(二重投稿)はやめましょう。


運営スタッフへ通報しましたので、片方消されると思います。

さて、交通機関遅延の話ですが、契約によるものがすべてだと思います。普通(なにが普通かは疑問ですが)は、勤務時間というのは会社についてからの時間になると思います。

ですので、会社との契約が9時~17時の場合、会社に10時についたのであれば、それは「遅刻」ですしもちろん給料支払いの対象とはなりません。
(常識的な会社であれば、それを査定の対象にはしないと思いますが・・・)

ただ、これが勤務形態で「拘束時間に対して、賃金の支払いをする」のであれば、もちろん移動中であろうとも賃金支払い対象となります。

余計な話になってしまったのですが、私は質問にある場合のときは「遅刻30分」と判断したほうがいいのではないかと思います
(18時に退社したのであれば、遅刻30分+残業30分かな)
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