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今、フリーターで国民健康保険に加入していません。
就職したときに、国民健康保険を払っていた時と同様な扱い(何もひっからずに健康保険証がもらえる)になるのでしょうか?

就職したら未納分を請求されるのですか?

A 回答 (4件)

就職すると健康保険料は給料から天引きされます。

国民健康保険料の未納分は、別途役所から請求があります。
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国民健康保険法第五条に、「市町村は区域内に住所を有する者は当該市町村が行う国民健康保険の被保険者とする」と定められ、さらに、同法第六条に、「次の各号のいずれかに該当する者は、市町村が行う国民健康保険の被保険者としない。

健康保険法・船員保険法・国家公務員共済組合法・地方公務員等共済組合法の規定による被保険者・組合員」と定められています。

したがって、健康保険法・船員保険法・国家公務員共済組合法・地方公務員等共済組合法の被保険者・組合員ではない場合、国民健康保険に自動加入していることとなります。
そのため、いま請求が来なくても国民健康保険料・国民健康保険税の支払義務は免れません。
また、国民健康保険料の支払義務の時効は2年、国民健康保険税は5年となっています。支払いしなければ時効になるものの、市町村から請求があった日をもって時効が中断します。
いつまでも支払わないままだと、いずれ給与等を差し押さえられます。
さらに、2ケ月以降の滞納金は年利15%ですので、クレジット会社のローン並みですので酷いです。

http://www.town.konko.okayama.jp/html/reiki_int/ …のとおり、期限内完納しない場合における督促と延滞金徴収を強化するため、わざわざ条例を制定した市町村もあります。
また、大阪府門真市では、徴収を強化するための条例を制定していませんが、督促をローラー作戦で行っており、差押さえも頻発しています。

質問者様の給与が差押さえられると、雇用主にバレて恥ずかしい事態になりますので、早々に支払いましょう。
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国民健康保険税の未納は、国税徴収法に基づいて強制徴収されます。


日本国憲法30条にも書かれていますとおり、国民は法律で決められた
税金は必ず納めなければいけません。

納税が難しい場合、減免や分割払いといった制度もありますから、
市役所に相談してみるのも良いでしょう。
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いま請求が来なくても国民健康保険料・国民健康保険税の支払義務は免れません。


また、国民健康保険料の支払義務の時効は2年、国民健康保険税は5年となっています。支払いしなければ時効になるものの、市町村から請求があった日をもって時効が中断します。
いつまでも支払わないままだと、国民健康保険課が職権にて市民税課に照会して勤務先を把握のうえ、給与等を差し押さえられます。

岡山県金光町では、期限内完納しない場合における督促と延滞金徴収を強化するため、わざわざ条例を制定しているほどです。
また、大阪府門真市では、徴収を強化するための条例を制定していないものの、督促をローラー作戦で行っており、給与差押さえも頻発しています。

社会保険と国民健康保険は組織が全然違うので未払いデータは共有していないのは事実ですが、黙っていると給与差押さえがやってくるので、心配する必要があります。
質問者様の給与が差押さえられると、雇用主にバレて恥ずかしい事態になりますので、早々に支払いましょう。

2ケ月以降の滞納金は年利15%ですので、クレジット会社のローン並みですので酷いですよ。

http://odn.okwave.jp/kotaeru.php3?q=2347757
http://odn.okwave.jp/kotaeru.php3?q=2330677

参考URL:http://odn.okwave.jp/kotaeru.php3?q=2348199
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