A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
社会保険の手続きは資格取得日を定め、資格取得日以降に手続きとなっています。
ですので、健康保険証発効日が健康保険として有効となる開始日ではありません。健康保険の重複加入は認められませんので、社会保険の資格取得日にさかのぼり国民健康保険の資格喪失の手続きを行うこととなります。
ですので、今国民健康保険証を使いますと、保険証そのものの見た目は有効ですので、健康保険診療が受けられてしまうかもしれません。しかし、その後の国保の資格喪失手続きにより、国保の資格のないのに国保を利用したとして、国保が負担した健康保険資料の7割を請求されることとなります。
その内容がわかるものをもって、会社が加入手続きした健康保険団体へ手続をおこなえば、その7割について補填するでしょうが、面倒ですし、一時的な負担が必要となってしまうことでしょう。
ですので、申請中といわれた日以前の日を資格取得日として手続きをしていますので、国保の保険証は実質っ有効ではないので使わないようにしましょう。どうしても病院へ行く場合には、入社手続きで社会保険の健康保険証の交付町であることを伝えること、病院次第ではありますが、治療費の仮払をしたうえで、後日健康保険証持参で清算し直しがスムーズでしょう。
ちなみに私は会社の事務担当ですが、健康保険団体次第ではありますが、小さな会社ですと全国健康保険協会(協会けんぽ)を利用することが多く、その場合年金事務所経由での手続きとなります。会社が手続しても、その場で保険証が交付されません。私は千葉ですが、10日程度などとよく言われ、4月は入退社が多いため、さらに日数がかかることでしょうね。
私の会社では、手続きにかかる期間内に病院へ行く予定がある場合(歯科・眼科・扶養の子・その他持病等)には、事前に聞いていることで、保険証がなくても保険を聞かせられるように、証明書の交付を即日受けられるので、入社から数日程度待ってくれればよい程度にしますね。
いまさらいうこともどうかということであれば、病院などへ行くのを待てるのであれば、健康保険証を待つことをお勧めします。待てない場合には、手続き中で仮払と後日清算などを考えましょう。
ただし、新規ですと、病院も治療費の不払いなどを嫌うことがありますので、ご注意ください。
No.3
- 回答日時:
>今の国民健康保険証を返納せずに
>そのまま使用したとしたら、
>どうなりますか?
一般的には4月1日には社会保険に
加入となるよう手続きをします。
少なくとも通達があった日以降から
社会保険に加入となります。
ですから、国民健康保険証を使うと、
あとから、不正使用の扱いになり、
保険負担の医療費の7割を返還する
ことになります。
それを避けるには、
病院等では保険証の切替中と言って、
医療費の全額(10割)を払っておき、
新しい保険証ができたら、病院に提示し、
保険負担の7割を返してもらうのが
無難です。
新しい保険証が今月中に手に入るなら、
国民健康保険証を使って払っておいて
新しい保険証がきたらすぐ病院に行って
『保険証が変わったので手続きしてくれ』
と頼めば、余計な費用を払わずに済むかも
しれません。
※医療費の手続きはたいてい月単位です。
保険証が5月にならないと手元にこないなら、
医療費は10割負担しておき、
その後、今回加入した健康保険に
保険負担分を返還手続きをします。
余談ですが、国民健康保険の脱退手続は、
社会保険の新しい健康保険証が必要です。
新しい保険証にある『資格取得年月日』が
証明となり、国民健康保険はその年月日で
脱退となります。
つまり、新しい保険証がないと、
国民健康保険の脱退手続きができません。
このあたり、ご留意ください。
No.2
- 回答日時:
それは、会社の保険証が何月何日から有効として交付されるかによります。
今日は 4/11 ですが、4/20 とか 5/1 とかから有効として交付されるなら、現時点で国保を使うことに何の問題もありません。
会社の保険証が届いたら国保の脱退届を市役所に出します。
会社の保険証が入社日まで遡って、例えば 4/1 から有効となっていたら、国保の脱退届を出すのがあとになっても国保は 3/31 で効力を失っていたことにされます。
したがって、今国保を使えばいずれ国保から返還命令が出ます。
会社の保険には改めて申請し直しです。
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