
国保の事で教えてください。
先月入籍し、同棲してて2人とも世帯主だったので世帯合併届を出した時に国保の支払い義務者は世帯主の旦那さんになります。と言われました。旦那さんは会社の保険で私だけ国保です。先週、扶養の書類を旦那さんの会社に出したので今手続き中です。世帯合併届を出した後に国保の保険証の世帯主名が旦那さんになった物を送ってもらいました。
それで今日、国保の残りの納期分支払い書が彼の名前で来たのですが支払い書が世帯主宛に来るって事でいいんですよね?市役所でも確認しましたが世帯主宛に納付書が来て口座から引かれるのは国保加入者の私だと…聞いたのですが合ってますか?文章が分かりづらくすみません。
私宛の封筒もあり今後もこの口座から支払いますと銀行口座が載っていました。
あと11/30に引かれた6期の分が18000円で払い過ぎていたので1万円の還付金があります、と書いていてそういうこともらあるのですか?回答お願いします。
A 回答 (2件)
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No.3
- 回答日時:
>世帯合併届を出した時に国保の支払い義務者は世帯主の旦那さんになります。
と言われました。←世帯主が社会保険などに加入している場合でも、その世帯に国保加入者がいるときは世帯主が納税義務者になります。
但し、国保加入者が支払ってはいけないという規定ではありませんが、合算して世帯主が支払いをした場合、年末調整や確定申告の際に、その年の1月から12月までに支払った国民健康保険税額を記載することで控除を受けることができる時には、世帯主が支払っている方もおられます。
しかしながらご質問者様の場合には、通知は世帯主であるご主人様であっても、支払いは口座で、奥様となっているようですね。
そう決めたのですから、間違いはなく、実際に、そのように支払っている人も多いです。
但しその場合には、ご主人様の控除はありませんが、支払い者様である奥様が確定申告をする際の控除申告の対象となります。
尚、還付金の件ですが、納めるべき額を誤納したことに因る過払いに対する返金のようで、所謂還付金とは異なると思います。書類があるのでしたら、そこに書かれてある通りだと思いますが。
回答ありがとうございます。一昨日、扶養の保険証が貰えたので今日、国保の脱退手続きをしてきました。保険証には11/22が認定日だったので11/30に払った分は戻ってくるそうです。行き違いで督促が来たら無視して大丈夫ですと言ってました^^;
No.2
- 回答日時:
>旦那さんは会社の保険で私だけ国保…
それでも犠牲世帯主と言って、納付義務者となるのが国保の制度です。
>私宛の封筒もあり今後もこの口座から支払いますと銀行口座が…
それは、国保税でなく市県民税じゃないのですか。
>11/30に引かれた6期の分が18000円で払い過ぎていたので1万円の還付金が…
婚姻届提出日を境に前日までの分はあなたが納付義務者、届出日以降は夫が納付義務者と変わるため、いったん精算されたのです。
前払いした分のうち、届出日以降に相当する分が還付されたのです。
還付されても、また夫が払わなければいけないので、差し引きすれば損得ありません。
意味のない還付とも思えますが、国保はそういう仕組みなのです。
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