準・究極の選択

当方、現在、マンション管理人として雇用されておりますが、8月末で解雇となります。
昨年9月から、1年契約(問題ない場合は自動更新と雇用契約書に書いてある)として働きはじめました。
解雇理由は「期間満了」なのですが、自分としても継続してここで働く気持ちが失せているので、解雇について争うつもりはありません。
不満なのは、支給されなかった、昨年12月の賞与の件です。
雇用契約書には、「雇用契約時点では賞与は年間で基本給の2ヶ月程度を支給する予定」としっかり明記されており、採用時点で私は今後1年間で2ヶ月分の賞与がもらえるものと思っておりました。
しかし、昨年12月に賞与を請求したところ「うちの会社の冬の賞与査定は4月~9月だから、新入社員の君は対象外だ」と、支給されませんでした。(その査定ルールが書面になっている書類はありません。)
今年の7月の賞与は1ヶ月分のみ支給されました。
私としては、昨年12月の時点では自動更新してもらって長く雇用してもらうつもりがあったので、何も言いませんでした。
しかし現在となっては、結局1年間で「期間満了解雇」となるのに、雇用契約書に明記されている「年間2ヶ月分の賞与」を、査定期間外を理由に1ヶ月分の賞与しかもらえなかったことが不満です。
私の「雇用契約書どおり2ヶ月分の賞与を払え」という主張は、労働基準監督署などに訴えた場合、法律的に通る主張なのかどうか教えてください。

A 回答 (2件)

労働基準法上は、賞与は必ず払わなければならないものではないですが、支給要件を定めた場合は、その要件に従って払わなければなりません。

就業規則に委任しているケースが多いですが、雇用契約書に明確に書いているケースもあるでしょう。

賞与は会社の実績などによっても左右されますが、仮に2ヶ月払う、という約束を行ったとして、「新入社員だからダメ」というのでは雇用契約書の意味がないですから、これは一般論だけで言えば通らないとは思います。

ただ、ひっかかるのは「2ヶ月程度」の「程度」というところです。これは明確に支給を約束したものではない、ということも言えなくもないからです。

2ヶ月払わなければいけないものを払っていないならば労働基準法違反なので労働基準監督署で問題ないと思いますが、ここが曖昧ということになると、都道府県労働局(監督署の上部機関)がやっている個別労使紛争処理、ということになるでしょうか。

いずれにしても雇用契約書と明細を持って監督署の判断待ちというところだと思います。
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この回答へのお礼

力強いお返事をどうもありがとうございます。
そうですよね「新入社員だからダメ」と言われたときに、「雇用契約書が1年契約なのに、査定期間外だから賞与は無しなんておかしい!」と思いました。
結局は払いたくないための口実なんだと思います。

お礼日時:2006/08/19 20:01

賞与査定期間に在籍していることが支給要件であれば、当該査定期間に在籍していなければ、当該査定期間に対応する支給日に賞与が支給されないのは、妥当な結論だと思いますが・・・。



もっとも、「うちの会社の冬の賞与査定は4月~9月だ」というのが事実でない可能性も否定はできませんが。

賞与は、「雇用契約時点では賞与は年間で基本給の2ヶ月程度を支給する予定」とあるように、その性質から言っても、支給額を確定するのが困難なものです。
そして、監督署はその支給基準の合理性や、成績査定の妥当性について判断する機関ではありません。
したがって、今回のような件を監督署で処理、というのは困難であり、労働局の個別労働紛争で扱う、ということになるかと思われます。
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この回答へのお礼

ご回答を本当にありがとうございます。
実はうちの会社は、全部で20名程度しかおらず、そのうち8割はパートの方で、パートの方はそもそも賞与どころか有給も雇用保険も健康保険も無いのです。
社長と奥様以外は、私を含めて3名の1年契約社員だけなので、そもそも社員に対する「賞与査定期間」のルールや、「査定期間に在籍していることが支給要件」というルールなど、社長の頭の中では有るのかもしれませんが、明確な書面では無いと思います。
ご丁寧な回答をありがとうございました。

お礼日時:2006/08/20 03:37

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