8月は児童扶養手当の更新月になっています。離婚して2年になり、娘がいますが所得制限を若干越えているため、手当てを受けられません。過去2年は申請に仕事を休んで行ったのですが、今年は休めないし行っても意味が無い様な気がして迷っています。現時点では、所得の関係上、明らかに手当ては受けられません。でも、「申請をしておかないといざと言うときに・・・」と、昨年役所の方に言われました。それってどういうときなのでしょうか?働けなくなったときとかですか?そうなったとしてその時点で申請してもダメなのですか?詳しい方教えてください。
申請は今月末までですが、仕事も休めないため行く必要ないなら、無理して行くことないし・・・。迷ってます。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
児童扶養手当の現況届は「受給資格の確認&更新」です。
これは、現時点で受給しているかどうかにかかわらず必要な手続きなので、所得超過で受給していない場合でももちろん必要です。「資格があるかないか」の確認ですから。そして、継続して受給資格があると認められた場合に改めて新年度の所得で判定して、8月から翌7月までの手当額が決まります。もちろん所得によっては0円と言う事もあります。
制度上、一度申請すると、いくら所得超過の状態が続いていても本人からの申し出で「辞退」することはできません(もちろん再婚など資格そのものがなくなる場合は別です)。先の回答にもあるように、2年間現況届未提出による時効を待つしかないのですが、その間役所からは何度も督促状が来るでしょうし、自治体によっては色々調査する場合もあるようです。あまり気分の良いものではないですよね。
一年に一度簡単な手続きをするだけで、もしも所得が下がってしまった時には手当が貰えるのですから、やはりやっておくに越した事はないのではないでしょうか。本当に何があるかわからない世の中ですので。
No.2
- 回答日時:
質問者様のように、所得制限のため受給できないのに、仕事を休んでまで現況届をするのは、たしかに負担に思いますよね^^;
詳しい資料を見ずに以下↓説明していますので、細部は不正確かもわかりませんが、参考にしてください。
児童扶養手当の考え方として、毎年、受給資格の再確認を行う意味で、8月に現況届を行うのですが(ここまでは理解してらっしゃると思います^^)、
たとえば、
去年は所得オーバーで支給ナシ、でも今年は所得が少し下がって、支給アリ!でも、多分、来年はまた所得オーバーになりそう…。というように、毎年、もらったりもらわなかったりを繰り返す人もいるかと思います。
で、支給ナシの人も「証書」をもらうと思います。
つまり、「今年の支給は無いけど、児童扶養手当の認定は受けている」状態です。支給額0円を受給していると言っていいかもしれません。
この支給はなくても認定を受けている状態と、はなっから手続せずに、認定をされてない状態は、大きく違うところがあります。
それは、児童扶養手当には、申請の期間に限りがあるからです。
受給する事由(=離婚)が発生してから2年以内に請求しないと、もう請求することが出来ないのです。
なんでかといわれると、法令上そうなってるからとしか、はっきりした説明はできませんが、
児童扶養手当は、本人の申請に基づくものですので、もらう資格があっても辞退することができます。2年も申請しなければ、辞退されたと見なされるのかもしれません。
つまり、所得が少なくなった頃に申請しようとしても、申請をする権利を失っている可能性があるってことです。
稀に、この申請期間の規定のために、気の毒にも状況が変わって所得が少なくなったのに申請ができない方がいますので、役所の方は、所得オーバーの方にもなるべく更新をするようにすすめるのだと思います。
仕事を休むのは大変かと思いますが、離婚した方にとって、児童扶養手当の手続は、運転免許証の更新などと同じくらい重要な手続と思いますので、職場にも理解してもらって、手続することをお奨めします。
8月は日本の習慣上(盆休みなど)休みやすい時期と思いますが、もし、8月中に行くのが難しければ、電話などで相談すれば、おそらく少し遅れても特段の支障はない返事があるかと思います。
5年以上前の知識ですので、他の方の補足があればよろしくお願いします^^
No.1
- 回答日時:
元児童扶養手当担当者です。
まず、出しておいた方が…というのは、児童扶養手当の制度の性格上、「現状に合わせた手当」ということがあり、時効が2年と短く設定してあることが挙げられます。
例えば今年は所得制限から手当を受けることが出来なくても、そのまま申請を出さずにいた上で、2年後以降に所得が下がった場合、その時点で所得制限をクリアしていたとしても、過去2年間の申請がないという時点で申請資格自体を失ってしまうわけです。
まぁ安定した収入がある方は毎年行くのが億劫というのも良く分かる話ですが、一方で何があるか分からない、という世の中ですので、行って置く事に越したことはないわけです。
…ただ、上記にあるとおり時効は2年です。言い換えると今年の8月の現況届は、2年後までならば届を出すことが可能なわけです。
そのことを利用して、2年おきに届を出す、という方も、実はけっこうおられます。
ただしこれは、元々イレギュラーなやり方なうえ、肝心の2年後に突発的な事由で申請に来られなかった場合に資格消滅することには変わりないわけですから、あまりお勧めは出来ません。数年分一時に申請するのもけっこう大変(書類は2度分必要になる)ですし、そういう方が少ない自治体だと担当者があれこれ聞いてくることも考えられますし。あるいは制度が変わる可能性も否定できませんからね。
…が、このやり方は別に違反でもないので、個人的には、せめて1年おきくらいならば、まとめて現況届を出すのもありかな~とか思ってます。もちろん担当時代は言いませんでしたけどね(笑)。
以上、参考になれば。
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