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No.3
- 回答日時:
金融機関に勤務しており、以前、住宅ローンを担当したことがある者です。
生活保護のことは分かりませんが、例えローン返済中でも「持ち家」には違いなく、「持ち家」は可処分財産ですので、保護を受けるのは難しいと思います。
保護を受ける云々よりも、住宅ローンを借りている銀行等に、返済方法の見直しなどを依頼してください。
金融機関も、住宅ローンが返済できなくなったからといって、すぐに「家を売ってもローンを返せ。」ということは言いません。
まずは、相談です。
確かに「うつ」に関しては、寛解までの期間の目安が立ちづらいので、「しばらく返済を待ってもらう」場合の「しばらく」がいつまでか、説明することは難しいと思います。
ですから、例えば、「毎月の返済額はいくらまでならば返済できる。毎月の返済額を減額してその分返済期間の延長を。」というパターンで相談されるとよろしいかと思います。
ただ、よくある事例-といっては申し訳ないのですが、住宅ローンおよび持ち家が起因して「うつ」になってしまわれる方は、実は結構多いのですよ。
私も事例として何件かみてきました。
家の環境等が原因なんだけれど、賃貸住宅と違って引っ越すわけにもいかなくそれがストレスとなって-というパターンや、住宅ローンがあるということがプレッシャーになり必要以上に仕事を頑張りすぎてしまって精神的に参ってしまう-というパターンなどなど。
ご質問者さまの状況が分からない立場であれこれ申し上げるのは難しいのですが、場合によっては、家を手放すことも視野に入れられた方が(いろいろな面で)いい場合もある-ということだけ、お耳に入れさせていただきたいと思いました。

No.2
- 回答日時:
こんにちは。
窮状をお察しします。が、残念ながら現行の生活保護に関する規則は住宅ローンに優しくないようです。まず、生活保護の実施要領では、住宅ローンのある家をもっている世帯は「原則として保護の適用はおこなうべきではない」という考え方が打ち出され、こうした世帯の生活保護申請を一律に却下している自治体もあります。これは、ローンにより取得した住宅で、ローン完済前のものを保有している者を保護した場合には、結果として生活に充てるべき保護費からローンの返済を行うこととなってしまうため、あくまで生活費として用いるという本来の生活保護費の使用目的からずれてしまうと考えられているからです。このようなケースでは、まず住宅を売却してその費用を生活費に充て、なお生活の見通しが立たない状態になってからあらためて申請していただくことになります。しかし、実施要領は同時に、運用上の留意点として、「ローンの繰り延べやローンが短期間であり、少額な場合」は通用してもさしつかえないとしていますので、この辺をつつくと保護費が支給される場合もあるかもしれません(自治体によりますが)。ややこしいのは、住宅を処分して生活費に充てようとしても、昨今担保割れしている物件も多く、売却しても残債が残りかえって生活が窮乏してしまうことです。このようなケースに対する対処法は統一見解がありません。いずれにしても一度管轄の市役所などに行って相談してみてください。
以上、ご参考になれば幸いです。
No.1
- 回答日時:
受けられるかどうかは別として、下記サイトを見ると申請はできるようですね。
ただ、住宅ローンは休職時、失業時は支払いを中断できるような保険に入っているものもあるのでその辺を調べてみては?
参考URL:http://www.incl.ne.jp/~ksk/ksk/seido/seiho1.html
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