
別で質問させていただいていたのですが、誤字があり質問を分かりにくくしていたので、こちらで再度質問させて頂きました。
投資してもらった場合、配当分が元本を上回ったあと、出資者から求められた場合元本を返済する必要はあるのでしょうか。
例えば1口1000万円で事業に投資してもらうとします。
分かりやすいように配当は年10%とします。10年で100%になります。
全て11年目に元本を返してくれ、となった場合、元本の1000万円を返済する必要はあるのでしょうか。それとも10年分の100%を配当として渡しているので返す必要は無いのでしょうか。
例えば不動産投資の場合は、元本は戻ってきませんよね?
ですが投資家が知り合いの個人事業に対して投資しますとなった場合、元本は運用資金になりますよね。ですが、いつでも返せるという事は融資になるのですか?
また、このような形で事業に投資してもらう事は違法になるのですか。株式の譲渡はありません。あくまで事業に対しての投資です。
よろしくお願いいたします。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
no.4です。
理解というより、何したいか、相手に何を約束するか次第だと思います。
投資と呼ぼうと、出資と呼ぼうと、
その実質が金銭消費貸借契約なら、金銭消費貸借契約になる。
借り入れと呼称しても、実質が出資なら、出資。
あるいは、その実質が社債なら社債(ただ、法定の態様と違うなら違法)。
>例えば、元本分を年10% 配当を年10% 合計20%を支払う。10年で配当の受取終了 という形だったらどうなのでしょうか。
ということで、
配当と呼称するのが、事業損益にかかわらず約定になってるなら、
金銭消費貸借契約でしょう。
1000万払い、年10%の支払い受けて、元本を年10%返済するという実態だから。
出資となるか否かは、配当として支払われる金銭が、
事業に利益出ていることを条件とし、かつ、
事業損益悪化して債務超過になったときには、返還不要となる、
危険資本の拠出を受けていることを要する。
当初のご質問の、1000万受け取り、年100万ずつ10年間支払う。
それで契約終了、は適法にできるが、出資となる条件満たさないなら、
投資と呼んでても、金銭消費貸借契約である。
配当と呼んでても、元金返済である。となる。
1000万受け取り、配当として年100万、元本返済として年100万ずつ
10年間支払う。それで契約終了、は適法にできるが、
出資となる条件満たさないなら、
投資と呼んでても、金銭消費貸借契約である。
配当と呼んでても、利息である。
No.4
- 回答日時:
「投資」という、何かのためにお金出すことというのが、
契約類型判定のためには多義的すぎて、もっと詳細がでないと
判定不能です。
例に挙げられてる、不動産投資は、端的に不動産の購入(売買)なので、
元本は、買って所有してる不動産に変換されて投資者の手元に最初から
ずっとある。
事業に投資してくれとお願いして、年100万ずつ10年間払う。
最初にいただいた1000万は、あなたに戻らない、と約定なら、
1000万の無利息の金銭消費貸借契約で、10年にわけて返済する
というものになる。
無利息で1000万貸してくれということ。
年100万支払いは利ですということで、かつ元本は1000万ですなら、
元本は必ず返済すること要する。
いや、投資といっても、これは出資です。
つまり、事業者(1000万受け取る人)の事業用財産にして、
事業の利益から年100万配当します。ただし、事業利益ないと
配当はなし。また、事業の失敗で事業者の財産減れば、連動して
出資(元本)も減る。
ということで、出資の期間が10年と約定されてるとしたら、
元本が事業失敗で減少していない限り、返済することになるでしょう。
事業への出資(事業の失敗リスクを投資者に負担させる)だが、
配当金額は保障します、元本返済なし、は、おそらく受ける人いないから
現実味ないでしょう。
あるいは、詳細が詰められずに契約し、投資者に不利益な扱いだと、
契約が公序良俗違反とかで無効になりそう。
株を使わず出資の受け入れる契約には、匿名組合契約があり、
商法という法律に規定があります。
この枠組みならOKそう(期限任意に定めてよい、
利益分配も適宜に定めてよい)ですが、元本は返す要あり。
ご質問の件は、金銭消費貸借契約ともなり、
また、匿名組合契約ともなり、このどれかの決め手を、
そもそもお尋ねですので、こういう感じになる。
(元の1000万返さない契約有効にしたいなら、無利息の
金銭消費貸借契約になる。返すなら、色々な法律構成考えられる)
なお、不特定多数を相手に出資を募ると(株とかでなく、
任意に考案した手法の出資)、
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律1条に
違反して、同法8条3項で、
三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
ということもあり得ます。
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律
(出資金の受入の制限)
第一条 何人も、不特定且つ多数の者に対し、後日出資の払いもどしとして出資金の全額若しくはこれをこえる金額に相当する金銭を支払うべき旨を明示し、又は暗黙のうちに示して、出資金の受入をしてはならない。
他に、出資を受けるのであれば、
金融商品取引法などにも規制があるかと思います
(金融庁への届出、法定事項の説明等々)。
ご連絡有難うございます。
例えば、元本分を年10% 配当を年10% 合計20%を支払う。10年で配当の受取終了 という形だったらどうなのでしょうか。
理解が出来ておらずすいません。
No.2
- 回答日時:
用語がむちゃくちゃだからわからないのです。
投資、配当と言えば「株式」なのに株式の譲渡はない。これは意味不明です。
事業に対する資金調達には借金、株式、社債があります。借金なら返していけばそのうち元本はなくなります。株式なら元本なんて考えはないし配当は業績次第で永久に受け取ることもできます。社債であれば定期的に利息を払って満期に元本返済です。
実際には訳の分からない事業に銀行がお金を貸すわけがない、株式・社債を発行しても誰も買ってくれるわけがない、ということになり、社長や家族が用立てることになります。
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