No.5ベストアンサー
- 回答日時:
受注して初めて成り立つ業種なので辛いところですね。
発注書(伝票)は貰っていますか?発注されたものを納品したので、途中でキャンセルが発生しない限り基本的には100%請求すればいいと思います(じゃないと、出前はどうなるのか、出前が届く前にお菓子食べちゃってお腹一杯になったからもって帰ってくれとは言えませんよね。)が、今後のお付き合いもあるでしょうから、「一応工数もかかっているので相談に乗ってもらえないか?」というのが一般的ではないでしょうか。いい勉強をしたと思って諦めるのも手かと思います。で、諦めるのなら今後の受注の際は、このような場合は何十%の手数料(キャンセル料)を頂きたいなどとクライアントと支払い条件を詰めておくのも必要かと思います。また同時にロゴの著作権は自分にあるという事も確認しておく必要があります。結構キャンセルと言いつつ、後で使われている場合もありますから。但しまだまだ日本の商習慣では、このように理詰めでクライアントに接すると、先方に敬遠されるのも事実です。交渉の際はなるべく笑顔で(心で泣きましょう。)
接しましょう。
ありがとうございます。
お礼が遅れてもうしわけありません。
そうですね。事前に、ある程度のことを予測しておかないと、いざというとき泣くのはこっちですからね。「いざ」の多い業界ですしね。
No.6
- 回答日時:
追記です。
私が以前勤めていた某広告代理店の場合、かなりおおざっぱですが「料金表」なるものががありました。ただこういうご時世ですから、料金表通りに請求なんてとてもじゃないけどできませんでしたけど。上からは「料金表の金額を厳守するように!!!!」と口すっぱく言われてましたが…
それによると、ロゴマーク・シンボルマークの場合、企業CIなど恒久的な使われ方をする場合は諸々込みで約300万。イヴェントや○○周年記念など、一時的なものの場合は程度にも依りますが約60~80万。
で、プレゼンまでですと全額の6割程度、となっていたように思います。恐らく企画料とデザイン料を除いた制作実費ということでしょうね。
あんまり参考にならないかもしれませんが、一応ご参考までに。
ありがとうございます。
お礼が遅れまして申し訳ありません。
今回は、企業というにはあまりにも小さいので、とても上記のようにはいきませんでしたが、
今後のためにも参考にさせて頂きたいと思いマス。ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
既に見積もりを先方に提出済みで、その金額で承認をいただいている場合は、基本的に全額支払ってもらうのが筋であるはず。
ご質問のような事例は結構よくある話ですし、私も何度か経験があります。しかもたちの悪いことに、支払いをばっくれようとするクライアントも少なくないです。ただし、そういうクライアントの態度というのは、例えるとただで品物をゲットしておいて代金を払わないというのと全く同じです。しかも、ロゴというのはオーダーメイドであり、そのクライアントのために制作した「一点もの」な訳ですから、当然返品もできません。
不要になったというのは、クライアント側の一方的な都合でしょう。そのことと、ikaprinさんにロゴの代金を払わなくていいということとは話の次元が違うことです。堂々と全額請求してください。
ありがとうございました。
まずは、sanzanさんの言うように、一点モノのオーダーメイドであるということを相手に理解してもらうことから始めてみます。
制作後に支払いをばっくれる(または値下交渉する)ところ、ホント多いですよね。
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
私も、kyaezawaさんが書かれている通りだと思います。
要求通りのものを納品しているわけですし、事後、相手が不要になったからといって、金額を下げる必要も義務もどこにもないと思います。
仕事としては、使用/不使用関係なく、発生して、完了しているわけですし。
もし仮に、ikaprinさんが逆の立場であったと考えてみてください。
一度見積りをとって、それでGOを出し、納品完了(了承)した後で、自社の都合でそれを使用しなくなったから、悪いけど、金額下げてよ、というのはビジネスとして(B to Bならなおさら)、そもそも、おかしな話だと思いませんか?
もし、それでも取引先との関係上、やむを得ず、値引きするとしたら、見積りの金額はわかりませんが、2割が限度だと、私は思います(人件費その他、発生しているわけですし)。
No.2
- 回答日時:
契約書に、キャンセルについて、どの様な記載があるのでしょうか。
いずれにしても、相手との契約によって納品したのですから、使用用途がなくなったのは相手の事情であり、こちらには何の落ち度もないのですから、100%請求する権利はあります。
後は、貴方がどこまで譲って、値引きをするかです。
3割くらい値引きするか、4割値引きするかと云うところでしょうか。
契約書がなくても、口頭でも契約は成立します。
しかも、相手は、使用用途がなくなったと云っているのですから、契約そのものはあったと認めているわけですから、発注書がなくても請求は出来るのです。
No.1
- 回答日時:
見積もり書を出して、発注書をもらって、納品書を出しているなら、キャンセルできません。
全額請求するべきです。
納品書を出していないか、納品書に印をもらってなければ、契約形態によると思います。
発注後はキャンセルできない契約になっているかどうかですね。
そういった契約取り交わしが何もなければ話し合いでしょうね。
発注書も無いのであれば、1円も請求できないでしょう。発注した証拠がないのですから。
ありがとうございます。
今回は、クライアントと言っても「知り合い」にちかいお客さんなので、書類上でのやりとりは厳密ではありませんでした。ただ、今後の展開がどうなるか不明なので、しっかりしないといけませんね。
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