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ちょっと複雑なのですが相続権はあるのでしょうか?

(1)祖父(死亡)-被相続人
(2)祖母
(3)父の兄弟(6人)
(4)父(次男)
(5)母   
(6)私及び妹

少し解りにくいかも知れませんがお許し下さい。
数年前に祖父が死亡し、その際に遺産等の相続は(3)の長男が父(他の兄弟)に何の相談も無く一人で殆ど全ての資産を持っていき、遺留分なども一切受け取っていません。(遺言書を作成したのかどうかは不明ですが私の父もしくは私に何らかの相続は受けれるのでしょうか?)

ここからが少し複雑なのですが、その後私の両親が離婚し、父親が蒸発してしまいました。

この場合は遺留分など本来父親が受け取るべき遺産を受け取ることが出来るのでしょうか?

また祖母は生きているか不明の為先日、某県に謄本を郵送にて取得の申請をしました。

A 回答 (5件)

相続放棄や分割協議で納得していないのなら遺留分については請求できます。


ただし、相続権は父上にありますので、死亡しているか死亡宣告がないと相続権を主張するのは難しいかもわかりません。
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祖父が死亡とありますので、その時点での相続権がある人は。

。。
・祖母
・父および兄弟
になります。
ですので、遺産分割協議や遺言書がなければ法定相続の割合にしたがって祖母に2分の1、兄弟が残りを均等に別けることになります。

次に離婚云々、蒸発についてですが、お父様が蒸発後に死亡していれば質問者さまにも相続権が発生することもあります。
死亡していなければお父様がそのまま相続権を有していますので質問者さまには何もありません。

祖母とあわせて父親の戸籍も調べてみる必要があるかもしれないですね。
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この回答へのお礼

分かり易いご説明ありがとうございました。

お礼日時:2006/08/31 17:06

遺言があるかないかで、話は違ってきます。


遺言がある(もしくは、祖父が長男に生前贈与)・・・父が遺留分減殺請求できる。ただし侵害を知って1年以内。

遺言がない・・・長男が独り占めしている財産は法律上は兄弟と祖母の共有物です。相続人全員の話し合いで分割できます。なお12分の1は法定相続分として正等に要求できます。遺留分のような時効はありません。

ただし・・・現実問題として独り占めしている財産を分割するのは一筋縄ではいきません。裁判を起こしてでも・・・との事なら弁護士に相談しましょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

再度お尋ねしたいのですが、法律で民法など見ていると「○○を知った日から●年」のように書いてあるのですが、これは把握した日から計算すると言う解釈でよろしいのでしょうか?

お礼日時:2006/08/31 17:40

 祖母さんの消息すら分からないようですが、おじ、おばとの交流は全くできていないのでしょうか。

遺留分については第一にお父さんが相続のことを知っているのかどうかという話しです。そして、第二にお父さんが(法律上)お亡くなりになっているのかどうかによります。
 伯父さんがだれにも相談せずに相続することは難しいので、相続の手続きをするほどの財産はなかったのか、お父さんを含めて遺産分割協議が行われて相続が完了した可能性もあります。そうでなければ相続の手続きをするために、伯父さんは蒸発したお父さんを一所懸命さがすことになります。ご質問者さまの家にも問い合わせが来たことでしょう。唯一、遺言があればその必要がないということになります。遺言の有無を確認した上で、お父さんを捜すということになってしまいます。
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No.3です。



>「○○を知った日から●年」のように書いてあるのですが、これは把握した日から計算すると言う解釈でよろしいのでしょうか?

その解釈で良いと思います。しかし争いになった時、
「先月知ったばかりだ」VS「2年前には話してあった」等の対立になるでしょうから、ある程度人を納得させるだけの資料が無いと、苦しいかもしれません。
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