プロが教えるわが家の防犯対策術!

こんにちは。

以前、護身用品店で護身道具を購入し
車に置いていたら警察に職務質問され
軽犯罪法違反で連行されました。

そこで質問です。
護身用具は携帯するものではないのでしょうか?
いざというとき(暴漢など)に身を守るための
護身用具なのに何故携帯がゆるされないのでしょうか?

よく護身用具店で『護身用の木刀』、『護身用スタンガン』と売り文句のように書いて販売していますが
軽犯罪法に違反するのならば、スタンガンも木刀も
護身用具にならないんではないんでしょうか?

そもそも護身用具というのは法律で携帯を許可されてるんでしょうか。

ちなみに私が車に置いておいたのは短めの木刀です。
使用用途はもちろん護身用のためです。

これから再度購入を考えているのでどなたかアドバイスをお願いします。

ちなみに友人は警察にバックルとして身に付けていた
昔流行った?メリケンサック型のバックルを付けていて
連行されました。

A 回答 (5件)

護身用具といっても、所詮は販売店やメーカーが客に売るために思いついた方便であって、護身という言葉があっても警察から見れば立派な武器です。



警察にしてみれば、一般市民が護身用具といってそのような物を携帯することを見逃してはくれません。

通販で売っている、警察も携帯している特殊警棒は、警察官自身の身を守る護身用具でもありますが、犯罪者などかを逮捕する際、その人間を制圧する武器でもあります。

スタンガンにしても、身の危険を感じた人がそれを使って身を守ることが出来た事案より、犯罪に使用されたことの方が圧倒的に多いはずです。

あなたが車の中に木刀を置いていて、それが護身用だといっても警察はそれを信じるはずはありません。その木刀を使って、誰かの頭を叩き割ることだって可能性としてあるからです。つまりそういうことです。

身を守りたいというのなら、そして近々に見に危険が迫るような事態でないのなら発想を変えて、空手や柔道などの格闘技を今からでも遅くないので習得されてはどうでしょうか?

武道があまりお好きでないのなら、一週間に一回でもいいので、どこかボクシングジムにでも通ってはどうですか?ボクシングなら短期間でそれなりの身のこなしや攻撃法が身につくはずです。

精神的にも肉体的にも一石二鳥かもしれませんよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そうですね、護身用品ははたからみれば武器そのものですね。

しかし、その販売を許可してる時点で腑に落ちませんね。
木刀やメリケン、警棒をアンティーク目的で販売、という事の方が道理に反すると思いますし。

いっそ販売も禁止してしまえば犯罪もいくらか減るんではないかとさえ感じています。

格闘技は心得ています。
が、犯罪に巻き込まれると言うのは多勢に無勢の状況、もしくは相手が刃物や拳銃を所持、と言うケースが多いと思います。

さすがに格闘技を何年していても相手が複数の場合や、それに武器を所持している場合は素手では防ぎきれないのが現実です。
漫画のように凶器持参の複数相手に素手で防げる確率はゼロに等しいはずですから。

それにしてもきわどいラインですね、軽犯罪法と言うのは。


参考になりました!

お礼日時:2006/09/02 03:36

あなたが明確に理由を言えず、怪しまれた部分があったと警官は感じたのではないでしょうか。

木刀はなぜ警察に発覚したのでしょうか。飾っていたってことでしょうか。

軽犯罪法1条2号正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者

…にしても、それだけで捕まるんですね。警棒などは持ち歩いていてもよいと思いましたが、身を守る道具すら許されないとは。

こんな事例もあるようですし、極力何も持たないほうがよいのでは。どうしても必要ならば、車の中ならばガラスを割る為のハンマーを護身用として備え付けておく等、工夫をすればよいと思います↓

参考URL:http://www.carview.co.jp/community/bbs/bbs116.as …
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この回答へのお礼

警察は半ば無理矢理に車の中(トランク)を調べてきて、
トランク脇に置いていた木刀を見つけこちらの話も聞かず
気付けば警察署って感じでした。

私も、ここまで護身用具が世間の中に言葉としてもある以上、少々の携帯は許されていると思いました。

スタンガン等はかなり防犯に効率的だとさえ思いますが、
やはり腑に落ちないですね。

お礼日時:2006/09/02 03:39

素人の意見です。



軽犯罪法は、犯罪を未然に防ぐ目的があったと思います。
犯罪に使われる可能性があると疑われるかどうかがポイントだと思います。
男が車の中に木刀があった(=携帯)となれば、間違いなく疑われるはずです。

銃刀法と軽犯罪法では「護身用」の解釈が異なるように思います。
銃刀法では銃と刃物は護身用として一切認めない。
軽犯罪法では、護身用として認められるケースもある可能性。

ただし、相手を怪我・死亡させる可能性のある物は、あまり護身用と解釈されないような気がします。
多分、明確に護身用として認められている物は無いはずです。

微妙なところで、女性が防犯スプレーの小さいのを持っていても、多分お咎め無しのような気がします。
「深夜の帰宅が多く、人通りの少ない道を通るので」と女性が言えば、正当な理由と認められる可能性はあると思います。

先の方が言われるようなハンマーとか傘くらいなら何も言われないと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

>>相手を怪我・死亡させる可能性のある物は、あまり護身用と解釈されないような気がします。

そこなんですよね、スタンガンでも、ハンマーでも、下手をすれば傘なんかでも人間が本気になれば人を殺したり大きな怪我をさせたりできるのに。

女性は非力だから少々の携帯は大目に見られる、って私もそんな気がします。

しかし非力、力がある関係なく、防犯用具というのは
こんな時代だからこそある程度は必要だとも思いますね。

正直、あの音の出る防犯ブザーなんかでは身を守る事等できる気がしませんし。

理解に苦しむ法律です。

お礼日時:2006/09/02 03:44

軽犯罪法 第一条


 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
         (中略)
 二 正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を
   加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者

となっています。

この時、「正当な理由」として「護身用」というのは充分成り立ちます。
例えば、相当な現金を鞄に入れているため、それを強奪されるのを防ぐといった場合です。
ただこれも状況次第で、軽装で特に荷物もなく現金の所持もしていないといった時に、
「護身用」ですと主張して警察が納得するかというと無理があると思われます。

次に、「人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具」ですが、「木刀」は
それで力を込めて殴れば、頭蓋骨陥没ぐらいは起こし得るし、手足の骨折も可能でしょう。
その点で「人の身体に重大な害を加える」と言えるのと思います。
特殊警棒もそうでしょう。

そういえば、ATMからの現金輸送を行なう警備会社社員は、特殊警棒を携帯してます。
護身用として正当な理由があるものとして扱われているか、特別に警察から許可をもらって
いると思われます。
そうでないとすれば軽犯罪法に抵触しています。

スタンガンは、聞くところでは数分間相手の動きを止める事はできるが、重大な後遺症等
を残すことはないので「人の身体に重大な害を加える」とは言えないと思われます。
ただこれも状況次第で、近辺でスタンガンを使った強盗があった場合、その直後捜査の一環
として調べられてスタンガンが見つかれば、別件逮捕の口実として軽犯罪法が適用される
可能性はあると思われます。

そういう意味で、質問者の方の場合、「木刀」がトランクにあって、護身というとっさの
時に使えない状態であった事、護身として身を守る理由が不明確であった事(大金等を運搬
していたわけではない事)、また「木刀」が「人の身体に重大な害を加える」と見做し得る
ものであった事が問題となったと思います。

ですから、もし護身具を再購入されるおつもりでしたら、スタンガン程度に止めておいて、
護身をせねばならないような理由を明確にしておくことが必要だと思います。
もしくは、木刀の代わりにゴルフのアイアンをケースに入れて後部座席に置くとか。

それよりも気になるのは、
>警察は半ば無理矢理に車の中(トランク)を調べてきて、
>トランク脇に置いていた木刀を見つけこちらの話も聞かず
>気付けば警察署って感じでした。
の部分で、職務質問は基本的に任意ですから、半ば強制的にトランクを開けるのは

警察官職務執行法 第二条
第一項
 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、
 若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪に
 ついて、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者
 を停止させて質問することができる。
第二項
 その場で前項の質問をすることが本人に対して不利であり、又は交通の妨害になると
 認められる場合においては、質問するため、その者に付近の警察署、派出所若しくは
 駐在所に同行することを求めることができる。
第三項
 前二項に規定する者は、刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束され、
 又はその意に反して警察署、派出所もしくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要さ
 れることはない。

の第三項(職務質問は)「強要されることはない。」を逸脱しています。
そちらの方が大きな問題ではないでしょうか?
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もっと怪しくないものを選んだほうがいいんじゃないですか? バットとグローブ積んどきゃ野球するからって言い訳ができるし、護身用ならスプレーでもいいとおもいませんか。

 タバスコ入り水鉄砲とか。
ご自身でもおっしゃっているように、その気なればなんだって使えます。 一度しょっ引かれているのにわざわざお金を出してまた同じことを繰り返さなくてもいいんじゃないですか。
そもそもどんな危ない地域に住んでいらっしゃるのでしょうか。 もしかしてそういう武器を所持しているという安心感が欲しいんですか? 
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