
はじめまして。
私はある企業に勤める男です。
今回のご相談したい内容ですが、「通勤時の服装指定」です。
私どもは職場内では制服が貸与されており、私服着用での業務従事はありません。
内規的には「通勤時には端正な服装・・・」という曖昧な表現にとどまっております。
さてそこでお尋ねしたいのは次の2点です。
通勤時は一般的には業務ではないと解しております。
通勤時には通勤災害が適用され、業務時には労災が適用されることからも明白と考えます。
1 その非業務時に際して、権限者が業務命令として 通勤服装指定が可能であるのか?
もし、業務命令ならば、個人的にはこれは時間外 手当て支給対象となると思うのです。
2 就業規則などで通勤時の服装を指定できますか?
無論、勤務時には上述したように、制服がありま す。
仮に指定した際は通勤時の扱いは、命令に服する と考えて「勤務」になるのでしょうか?
個人的な考えですが、一般的なビジネスマンのよう に「通勤服=業務従事服」ならば、まだ理解できます が、完全に服装を換えてしまう場合には???と考え ております。
なお、大変申し訳ないのですが、「社会通念」や 「常識」といった流動的な概念ではなく、硬直的では ありますが、「法的」な解釈でご教授いただければあ りがたいです。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
法的な問題はないでしょう。
会社の立場から通念上問題なければ何を着ても良いでしょう。
端正な服装・・・・誰が見てもおかしくない服装という事ですから心配ないです。
たとえばあなたがガングロで出勤しているとか
ビキニとか、下着姿当然で出勤していなければ問題はないという感じ(法的には問題はありませんが会社のモラルとしておかしいでしょう。だからこのような事はやめましょう=これを就業規則に書くと上のような文章になります)
だから気にしない
No.2の方にも申し上げましたが、なかなか微妙な問題というのが分かりました。
更に自分なりに調べてみたいと思います。
ひょっとしたら同様の質問をするかも知れませんが、その節はよろしくお願いします。
No.2
- 回答日時:
法律的にどうか、といわれれば当てはまる規定がないのでなんともいえません。
その命令が公序良俗に反する場合は無効というくらいだと思います。さて、このケースですが、例えば、会社にロッカーがなく、事実上着替える場所がない、ということであれば、職務に服するのに必要だ、ということで一定程度妥当性がある、といえるのかと思います。逆にロッカーがあって着替える、ということが前提なのであれば、答として納得されないと思いますが、「常識の範囲内」ということではないかと思います。
ご質問のとおり、確かに具体的に本当に服装をことこまかく指示しており、これが(ロッカーを整備しているのに指示しているなど)公序良俗に反するものであれば、労働時間性というのは出てくるかもしれません。その場合は一般通念上かかるとされている時間が労働時間になるのでしょうか?ただ、さすがにそこまでに当たる会社はほぼないと思います。
端正な服装、という内容くらいであれば、一般的には「社会人としての常識の範囲内で」という程度でしょうから、労働時間としてみなければならない事情までは認められないと思います。
詳しい説明をありがとうございます。
これを書いている時点で3名の方からご意見・アドバイスをいただきましたが、かなり微妙な問題というのが分かりました。
更に自分なりに調べてみたいと思います。
ひょっとして、また、ここで同じ質問をするかも分かりませんが、その節はよろしくお願いします。
No.1
- 回答日時:
社命で 服指定が可能ですが、その場合 手当て支給対象です。
(通常、勤務場所を決めているので、その為の交通費が会社持ちの様に
その為にかかった時間の賃金や 服支給が必須となります)
尚 制服が決まっている場合、(法的には)着替えも勤務時間に含まれます。
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