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年金型生命保険というのでしょうか、配偶者が死亡した場合、向こう○年間月々○万もらえる、という保険は、自分が再婚したら打ち切りになってしまうのでしょうか。子供を受取人にしておけばいいのでしょうか?ご存知の方、教えてください。

A 回答 (1件)

生命保険は年金型に限らず保険金の受取りは受取人の権利です。


再婚しても無くなりません。
ご質問のケースは収入保障保険(会社によって家族収入保障とか家計保障定期と別名だったりしますが)ですね。
ここ最近保険料を引き下げた会社もあるので幾つか合い見積りするといいです。(保険料の安い高い、で選んでも良い保険種類です。)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。国民年金の遺族年金は、再婚すると権利が無くなると何かで読んだもので…専門家の方のお話が聞けて良かったです。ありがとうございました。

お礼日時:2006/09/04 16:58

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