緊急自動車が接近してくる場合、その進路を妨げないように道を譲ります。
そこで、緊急自動車の要件とはどうなるのでしょうか?「指定された車両・サイレンを鳴らす・赤灯を点ける」の3要件でしょうか?
時折、赤灯は点灯しているが、サイレンは鳴らさずに普通に?走っているパトカーも見かけますし、反対に先日は、赤灯のみで赤信号の交差点を突っ切っているパトカーも見ました。
また、どう見ても民間のレッカー車ですが、赤灯のみを点灯させ走行しているものも見かけます。
そこで教えて頂きたいのですが、
1 緊急自動車の要件は「指定された車両・サイレンを鳴らす・赤灯を点ける」
だけでしょうか?
2 赤灯は点灯しているが、サイレンは鳴らさずに普通に?走っているパトカーには
どのように対処したらよいのでしょうか?(道を譲る等)
3 一般車両に赤灯を装備すると違法なのでしょうか?
(点灯させなければ違法でないとの話しも聞きました)
以上、法令、条文も交えてご解説頂けると幸いです。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
(1)一般的な解釈をするならば、指定車両が、サイレンを鳴らして、赤点灯をつけていれば緊急車両となります。
しかし、例外的に指定された車両が赤点灯を灯火させているだけでも緊急車両になるケースがあります。
http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM#s3.7
道路交通法施行令 第3章 第14条 緊急自動車の要件
にある、特例(同22条にあたる自動車)を取り締まる場合は赤点灯を点灯せずとも緊急車両になりうると言うことが書いてあります。
(2)これはかなり微妙なラインです。
上に書いてあるように、スピード違反を追跡中のパトカーはサイレンを鳴らさなくても赤点灯をつけているだけで緊急車両になります。
と言うことは、一般道(高速自動車道)を制限速度内で巡航しているパトカーに関しては通常車両と同じと認識すればよいだろうし
一般道(高速自動車道)を高速で走行している場合は緊急車両とみなし、道を譲らなくてはなりません。
(ケースバイケースという扱いになるのかな?)
(3)赤点灯を装備するだけでは違法にはなりません。
点灯させる機構を組み込まなければ、道路運送車両の保安基準を満たすので問題なくなります。
道路運送車両の保安基準 第四十二条 灯光の色等の制限
この回答への補足
早々のご回答ありがとうございます。
>ケースバイケースという扱いになるのかな?
これはちょっとビックリです!こんな曖昧でいいのかなと思いました。
>道路運送車両の保安基準 第四十二条 灯光の色等の制限
道路運送車両の保安基準を読んでみましたが、私の理解では、走行用前照灯、すれ違い用前照灯、前部霧灯・・・と規定される灯火があって四十二条ではこれら以外は装着してはいけないとの記述に読めます。赤灯をつけてはいけないとの直接的な表現ではないようなのですが。。。
No.2
- 回答日時:
1については、以下の通りです。
緊急車両とは、政令等で定められていて、緊急用務のために運転中の車両と道路交通法で書いています。
その種類については、「道路交通法施行令第13条」で定められてます。
そして、それを満たす用件は「道路交通法施行令第14条」に明記されています。
また、「道路運送車両の保安基準の第49条」にも緊急車両が規定されています。
法庫コム 道路交通法施行令
http://www.houko.com/00/02/S35/270.HTM
電子政府の総合窓口
法令データ提供システム 道路運送車両の保安基準
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26F03901000 …
2については、その状況によって判断を切り替えてください。
というのは、交通取締中である場合のパトカーに関しては、施行令14条の規定によりサイレンを鳴らさないです。
ですから、交通取締中で緊急で走っている時以外は、一般の車両と同じ扱いです。
赤色灯を点灯して、警ら中の場合は普通に走るだけです。
その通行方法に関しては、道路交通法第39条~第41条の2の条文に書かれています。
法庫コム 道路交通法
http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM
3については、違法と言うことになります。
緊急車両用の赤色灯を造っているメーカーのパトライトのサイトに書かれていますので確認してください。
パトライト
実は身近なパトライト 第1回回転灯の色には意味があります。
http://www.patlite.co.jp/saiyojoho/patlite/01.html
この回答への補足
1については、#1さんのご回答もあわせてよく理解できました。ありがとうございます。
2については、やはり状況で判断するようなものなのでしょうか?どうも腑に落ちません。。。
3ですが、教えていただいた、HPでは、「道路運送車輌法」を根拠にとの記述なのですが、同法を読んでみたのですが灯火の規定に関する記述がないように見えるのですが。。。
No.3
- 回答日時:
>>道路運送車両の保安基準 第四十二条 灯光の色等の制限
>道路運送車両の保安基準を読んでみましたが、私の理解では、走行用前照灯、
>すれ違い用前照灯、前部霧灯・・・と規定される灯火があって四十二条では
>これら以外は装着してはいけないとの記述に読めます。赤灯をつけては
>いけないとの直接的な表現ではないようなのですが。。。
道路運送車両の保安基準 42条の中には、
5 自動車には、側方灯、方向指示器、補助方向指示器、非常点滅表示灯、緊急自動車の警光灯、道路維持作業用自動車の灯火及び非常灯(旅客自動車運送事業用自動車に備えるもの及び室内照明灯と兼用するものに限る。)を除き、点滅する灯火又は光度が増減する灯火を備えてはならない。
6 自動車には、反射光の色が赤色である反射器であつて前方に表示するもの又は反射光の色が白色である反射器であつて後方に表示するものを備えてはならない。
下記アドレスより転機
http://www.road.jp/~smatsu/Law/S26_Unyu67-F.htm
要点をまとめると、一般車両についてはウィンカーとハザードランプ以外は点滅するライトをつけてはいけないと言うことになります。
さらに、それらのランプは赤であれば前方を照らしてはいけないと言うことです。
と言うことは、赤点灯は360度に光を発散させ更に点滅するライトになるので一般車にはつけられないと言うことになります。
ありがとうございます。教えて頂いたHPを読みました。
たしかに点滅灯はいけないと記述がありますね。
私は、総務省の電子政府のHPからたどった
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26F03901000 …
を読んでおりました。
ところで、初歩的な質問で恐縮なのですが、私がみたHPと教えていただいたHPの記述が違うようなのですが、もしお分かりになるようでしたら教えて頂けると幸いです。
No.4
- 回答日時:
>ところで、初歩的な質問で恐縮なのですが、私がみたHPと教えていただいたHP
>の記述が違うようなのですが、もしお分かりになるようでしたら教えて頂けると幸いです。
これに関しては、総務省のHPにあるものは一部略して書いてあるようです。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26F03901000 …
上記アドレスよりの転記
第四十条 2
>灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
上記部分の”告示で定める基準”の部分が省略されています。
そして、告示の内容部分が書いてありません。
そして、告示で定める~と省略してある部分も書いてあるのが下記アドレスになります。
http://www.road.jp/~smatsu/Law/S26_Unyu67-F.htm
No.5
- 回答日時:
>2については、やはり状況で判断するようなものなのでしょうか?どうも腑に落ちません。
。。No2ですけれど、この状況というのは、次の場合を想定しているのでしょう。
スピード違反している車両を背後から覆面パトカーや白バイで追跡して、違反速度を測る時には追走することになります。
その追走している間は「赤色灯は点灯させていることは必要」だが、「サイレンは鳴らさなくても良い」と言うことです。
追走して、パトカー内の速度計測装置で、違反車のスピードを計測するのです。
ですから、「速度取り締まりの警察車両」にこれが適用されるのです。
>3ですが、教えていただいた、HPでは、「道路運送車輌法」を根拠にとの記述なのですが、同法を読んでみたのですが灯火の規定に関する記述がないように見えるのですが。。。
以前に同様の質問をしている方の質問と回答を見直してみたところ、次の条文によるものもあります。
道路運送車両の保安基準
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26F03901000 …
道路運送車両の保安基準の第42条が関係してくるでしょう。
また、都道府県条例でも制限していますので、違法と言うことになります。
教えて!goo No.540252 質問:赤色灯の禁止は?
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=540252& …
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