近いうちに地元で市議会議員選挙が行われるのですがこれについての事前運動について質問させて頂きます。
地元の選管に電話とメールで質問したところ事前運動とは公示日以前の選挙期間中以外で自身や特定の人物の立候補や特定の人物への投票の呼びかけを指すとの事で政治活動とは別との事でした。
「立候補の意思表明」「投票の呼びかけ」は公職選挙法違反だが、直接的な言葉が無くても内容によっては違反になるが個々に判断するから明確な基準を説明できないといわれました。ですが任期が終わる直前の議員が折り込み広告を出し議会報告やこれからの市政について語るなど明らかに選挙を意識しているとしか思えませんが前の選挙で同じようなことがあっても罰せられた話は聞きませんでした。
現職議員なら議会報告の形で公示日以前に広告とネットを使った実質的な選挙活動に近いことが出来ますが
(1)例えば新人で立候補予定の人物が特定の選挙、自身などへの投票は一切触れず市の問題点やこれからの市政についての新聞折込広告やブログは公職選挙法違反になるでしょうか?
(2)広告、ブログで直接的な言葉を避けても警察や選管に違反と判断された場合、公示日前なら立候補受付拒否、選挙期間中なら取り消しのような処分になるのでしょうか?それとも警告があって問題の部分を削除したらいいのでしょうか?
http://www.city.hakodate.hokkaido.jp/senkyo/html …
↑を見ていると Q.インターネットを使って選挙運動はできるの? Q.政治活動はできるの?で「純粋な政治活動用の文書図画であっても、現職の政治家や立候補予定者および後援団体の政治活動のために「掲示」するものについては、公職選挙法の規制を受けます。」とありブログをもっていいのかどうか分かりません。
答えて頂ける物だけで結構ですので回答よろしくお願いします。
No.3
- 回答日時:
>公示日前なら立候補受付拒否、選挙期間中なら取り消しのような処分になるのでしょうか?
これは、ありえません。ただし、選挙違反となり、有罪が確定となれば、公民権停止により失職(当選していれば)となりますから、実質的に同じです。すぐに判断されません。
媒体にもよりますが。
まずは、選挙管理委員会による撤去命令。警察からの警告が先の場合もあります。
公職選挙法では、やり得を見逃すわけにはいけないので、まずは違法な状態の除去(撤去命令、削除命令?)があり、その後、刑事罰を課すかどうかの判断がなされます。
>ブログをもっていいのかどうか分かりません。
政治活動ならば可。選挙運動は不可。選挙運動期間中はまぎらわしいので、更新不可。
回答ありがとうございます。
>まずは、選挙管理委員会による撤去命令。
>警察からの警告が先の場合もあります
これだと安心だと思いますが警告無しでいきなりアウトだと厳しいですね。
>政治活動ならば可。選挙運動は不可。選挙運動期間中はまぎらわしいので、更新不可
やはりこれで大丈夫ということでしょうか?
No.4
- 回答日時:
>これだと安心だと思いますが警告無しでいきなりアウトだと厳しいですね。
悪質と警察が判断すれば、いきなりアウトです。あくまで警察が判断すればです。
>やはりこれで大丈夫ということでしょうか?
過去の質問のアドレスです。新党さきがけへの回答というのが、公式見解です。他にもいろいろ噂はありますが、解釈に誤りがある場合、読み間違える場合があるので、注意してください。
大まかに言うと、NO3の回答のとおりです。
現行法制度では、選挙運動とまぎらわしいことは、書かないことです。意味深な言葉や、投票依頼を書いても、ホームページを見る人には意味がありません。ホームページにアクセスする人は、関心のある人であり、危ない橋を渡る必要もないと思います。
ご自分の考え、政策を述べていけばいいと思います。
参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=51966
>ホームページにアクセスする人は、関心のある人であり、危ない橋を渡る必要もないと思います。
確かに言われる通りですね、危ない橋を渡ってアウトだと駄目ですね。
ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
地方選挙に10年以上関わっていますが、選挙期間中にいきなり検挙というのはありえません。
また選管から命令も来ませんし、選管はその立場にありません。たとえば選挙期間中にHPを更新すると、(選挙運動中の候補者の写真を貼ったり・・・)これも文書違反として削除するように警告されます。しかし、文書違反や、選挙カーの違反等で検挙されることはほとんどありません。厳しいのは戸別訪問と買収です。戸別訪問は買収の可能性があるからです。やって良いか悪いのか不明のときは選管に聞くようにしています。良いことは良いと、悪いことはまずいと言ってくれますが、グレーゾーンはどちらとも言えないと答えてくれます。 回答ありがとうございます。
>厳しいのは戸別訪問と買収です
ホームページの内容などはあまり厳しく言われないんですね。
例えば選挙期間前に立候補する、自分への投票を呼びかけるといった言葉を一切入れないブログをつくり選挙期間に突入で更新ストップ、この状態で自分のこれからやりたい政策などを有権者に知ってもらうために選挙カーでブログの存在をアピールすることはどうなのでしょうか?
選挙に携わってらっしゃる方との事でもしよろしければ教えていただけないでしょうか?
よろしくお願いします。
No.6
- 回答日時:
No.5です。
現実問題として、政治家のHPやブログを読むような人たちはある程度政治について考えている人たちではあると思いますが、そのことが投票行動に結びつくかが不明です。私の街の市会議員は2000票あれば当選するので地縁、血縁、友人、つまり会った人を大事にする方が確実です。それからブログやHPは議員本人がやる暇がないので代理にやらせます。つまり人件費がかかります。私の街の衆議院議員は自分のHPに日記風に書いていますが、原稿は書きますが、UPは秘書任せです。メールへの返事も同様です。HPは選挙手段としては考えていないようです。文章はいくら良いことが書いてあっても何時間も推敲した物だと考えるとちょっと信用するのに不安が残ります。それよりも実際に会って人柄を感じてもらうことに力を注いでいます。市会議員はもっと直接的です。任期中に地域の人や友人ときちんと付き合っていけるかが大事です。
結論は今のところHPやブログで当選できると考えている候補者はいないと思います。
それに書き込みが出来るようにすると、良い意見も聞ける代わりに不届き物も出るので、掲示板のようなものをやっている議員は少ないと思います。
日本人の選挙は50年前とそんなに変わっていないのかもしれません。いや変われないのだと思います。私のとこの議員に「選挙カーなんて意味がないからやめようよ」と言ってるんですがやめる勇気が出せません。選挙カーって選挙に興味がない人にとっては単なる騒音なのです。
ごちゃごちゃ書きましたが、選挙はどれだけ多くの人に会えるかが勝負なんです。楽して当選できる手段はないです。
補足についての解答は問題ないです。ただ街に写真はあふれてますから。
判りにくくなっちゃいました。ゴメンネ!
ご丁寧に何度も回答して頂きありがとうございます。
直接選挙にかかわってらっしゃる方ならではの詳しいお話が聞けてとても参考になりました。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
現職の議会議員です。
前回の統一地方選で初当選しましたが、選挙戦はすべて自分一人で事務手続きをしました。
チラシ作成、HP作成では使ってはいけない言葉があるので慎重になりました。チラシは配付の方法や配付時の発言によっては公選法に抵触しますので、あくまでも「立候補を検討中である」旨を伝えて歩きました。HPのURLをチラシに記載するのでけっこう見てもらえます。
チラシ、HPともに自己アピール、政策的なものも大事ですが、有権者との共通点となるべきものを羅列することが良かったと思います。
私の場合、障害者イベントを主催している、スポーツの指導をしている、医療制度に詳しい、等々をさりげなくアピールしました。これらは当選後に声をかけてくれる有権者から「共感を持ったよ」と言われました。
「選挙で投票して」と書かなくても「大好きな○○市のために役に立ちたい」とか書いてあれば誰でも分かりますから、じゃんじゃんアピールしましょう。
選挙カーについては選挙期間前に見えちゃったりすると問題になります。私は警察からの電話でちゃんと隠すよう言われました。
回答ありがとうございます。
実際に当選された議員の方に回答いただいてびっくりしています。
やはり公職選挙法に違反するような言葉の使用にはかなり気をつけないといけないんですね。最近入った現職議員の折り込み広告を見ているとそれが感じられます。
そのままURLを載せると削除されるかもしれないのでもしよろしければご自身のHPの検索のヒントなど教えて頂けないでしょうか?
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