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母子家庭になって子どもと私の実家に戻ってきました。
同居ですが世帯は別にして児童扶養手当を7年間いただいてきました。
今年も先日同じように申請しましたら、世帯分離をしている扶養義務者(私の両親)の住民票を提出するように通知がきました。
注意書きで生計が別であるとの証明のためには、各々の公共料金の領収書、賃貸契約書の写し等の提出が必要ですと記載してあります。
生計が別との証明をする書類はありません。
この場合住所を変更すれば可能なのでしょうか?
うちの隣が借家ですが(うちの借家です)、今空き家の状態です。
この住所に私と子どもの住所変更を出せば、私だけの収入になり手当てを頂くことはできるのでしょうか?
すでに申請はしてるので、今更住所変更をしても無理なのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

実際に隣に引っ越すのであればそのように届ければ良いです。

今更住所変更をしても無理、ということはありません。離婚後一度は実家に戻ったけれど、その後母子のみが転居して独立して生活するようになる…という事はよくあります。

一方、実際にはご両親と同居しているのに、住民票を異動して母子のみで生活しているように装って手当を受給する…というのは明らかに不正です。手当の返還はもちろんのこと、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられることがあります。ちょっと調べられればすぐにバレるでしょう。

実際の状況をそのままに届け出て下さい。
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この回答へのお礼

ごもっともなご回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/09/20 08:51

住所を変更せずに、住民票だけを変更しても、意味がありません。

隣家に本当に住んで、本当に家計を別にしているかどうかが大事です。
今の状況では、これまでの7年間は不問に付すとして、今後は、両親も含めた3人の所得で判断されるのだと思います。
manamana3438さんはご両親と、家計(生計)を別にしているのですか?そうだったら、そう主張するのがいいと思います。しかし、それには客観的な資料が無いといけません。それを役所から求められているのだと思います。
私は母子家庭ではありませんけど、私たちの税金(の一部)がmanamana3438さんに月4万円以上も支払われるのですから、役所には、きちんと説明責任のはたせる資料を(manamana3438さんから)徴収しておいて欲しいです。支払うべき人に、しっかり支払って欲しい。

3人の所得で判断されるので、もらえる可能性は、いまより低くなると思いますけど、両親と生計が同じだからといって即却下、というわけではないのだと思います。
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この回答へのお礼

そうですね。
ごもっともなご意見ありがとうございました。

お礼日時:2006/09/20 08:49

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