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法人税法が変更になったとのことですが、
株主が一人で9割以上の株式を所有している場合、その法人のその株主の役員報酬の一部が損金不算入になるらしいですか、どのような事なのでしょうか、また、対策方法がありましたら、教えて下さい。

A 回答 (2件)

役員報酬の一部というか、役員だけが株式を所有している場合の代表取締役社長の役員報酬の基礎控除の部分だけ不参入になるんです。


対応策としては役員増やしてそっちに給料を振り分けることです。
税理士さんが「社長だけだよ」っていってましたので。
ただだからといって社長の給料をすごく減らして他の人ばかりにだすと、税金逃れとして認められないと思います。
その代わり役員報酬の損金参入が認められたんですよ。三ヶ月だかなんだか前に届出をすれば報酬がとれるそうです。

この回答への補足

回答者ANO.1のwodkaさんの参照ホームページによりますと、その中に、 『業務主宰役員グループ(注4)がその同族会社の発行済株式又は出資(自己株式は除きます。)の総数又は総額の90%以上を保有している場合のその同族会社』という記述がありました。
株式を第三者に分割して所有すれば、役員報酬の分割が不要になるのでしょうかねぇ。

補足日時:2006/09/20 18:34
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2006/09/20 18:35

このことでしょうか?


http://www.taxanser.nta.go.jp/5207.htm

この回答への補足

ホームページを見ました。確かに、平成18年4月1日現在法令等、という法律になっていたんですね。内容の理解には、もう少し勉強します。

補足日時:2006/09/20 18:14
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2006/09/20 18:17

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