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父が自殺未遂を図り現在集中治療室で治療中ですが健康保険は適用されるのでしょうか?

父は現在63歳で定年後に同じ会社で契約社員として働いておりましたが昨年9月に肺炎となり入院しました。ただ今年2月に病院でのこれ以上の治療は見込めないとの事から自宅療養となったが健康状態は向上せずむしろ悪化し、精神的にも参ってしまい自殺未遂をしたものと思います。お医者様の話だとまずは集中治療室での治療、後に精神科でのカウンセリングといっていました。

A 回答 (2件)

自殺の場合、国民健康保険第60条ならびに、健康保険法第16条に該当するため国民健康保険も健康保険も使えません。


但し、精神疾患(鬱病など)を原因とする自殺は、故意の自殺と見なしませんので、国民健康保険も健康保険も使えます。

病院は、このような事態のとき、精神疾患だったことにして、国民健康保険も健康保険も使えるよう配慮することが少なくありません。


国民健康保険法は、保険給付を行わないと定める条項を次の3つと定めています。
(1)少年院・監獄・労役場その他これらに準ずる施設に収容・拘禁されたとき(第59条)。(2).故意の犯罪行為により、又は故意に疾病にかかり、又は負傷したとき(第60条)。(3)闘争・泥酔・著しい不行跡(第61条)。

健康保険法は、保険給付を行わないと定める条項を次の4つと定めています。
(1)業務内(第1条)。(2)故意の犯罪行為または、故意に給付事由を生じさせたとき(第116条)。(3)闘争・泥酔・著しい不行跡(第117条)。(4)少年院・監獄・労役場その他これらに準ずる施設に収容・拘禁されたとき(第118条)。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。これで少し安心しました。

お礼日時:2006/09/21 15:31

#1さんの仰るとおり故意による傷病は保険給付の対象にはなりません。

ただし実際には保険給付として上がってくることが多いはずです。
精神科にいかれたのであれば保険適用になっているかもしれませんね。
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