街中で見かけて「グッときた人」の思い出

ほっかいろは、色々な使い方がありますが
医療品になるのですか?それとも何になるのですか?
宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

ご質問の趣旨は、確定申告などを考慮してのことでしょうか。

そういうことでしたら、たとえ厚生労働省から認可を受けた医療器具といえども、医師からの指示(診断書)がなければ医療費控除を受けることはできません。治療を目的とした医薬品(市販の感冒薬・傷薬など)ならば、そのようなものは不要ですが。だから私が使用している電位治療器(ヘルストロンのたぐい)や神経通電の器具は、医療費としては認められませんでした(この点に関しては自信があります)。
単に会計上の費目ということでしたら、主たる使用目的によって左右されるかもしれませんが、ほっかいろは「暖房費」ということになるでしょうか。
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この回答へのお礼

なるおほど!
大変早急なご回答かつ、詳細なご説明で大変助かりました!!問題は解決されました。
どうも、有難うございました!!!

お礼日時:2006/09/27 13:36

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